高齢者の税制控除について
更新日:2025年1月24日
障害者控除対象者認定書
65歳以上で要介護認定を受けている方は、所得税や市県民税の申告の際、市が交付する障害者控除対象者認定書を提示することで、身体障害者手帳等をお持ちでない場合も、障害者控除の適用を受けることができます。
所得税・市県民税の申告の際に必要な障害者控除対象者認定書の交付について
おむつ使用証明書
おむつ代を医療費控除として申告する場合、おむつ使用証明書(医師による証明)または市が発行するおむつ使用確認書が必要です。ただし、要介護認定を受けている方で、一定の要件に該当する方は、市が発行するおむつ使用確認書をおむつ使用証明書に代えて提出することで申告することができます。
市がおむつ使用確認書を発行する要件
要介護認定を受けている方で、下記の項目すべてを満たす方(満たさない場合は医療機関でおむつ使用証明書を発行)
- 要介護認定を受けているかた。
- 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること。
おむつの控除を初めて受けるかた、2年目以降のかたで対象となる主治医意見書が異なります。
初めてのかた
当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)
2年目のかた
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書)
障害者控除対象者認定書やおむつ使用確認書の発行には多少時間がかかりますので、発行可能かも含めて、事前に長寿介護課へお問い合わせください。
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