高齢者の税制控除について
更新日:2022年12月9日
障害者控除対象者認定書
65歳以上で要介護認定を受けている方は、所得税や市県民税の申告の際、市が交付する障害者控除対象者認定書を提示することで、身体障害者手帳等をお持ちでない場合も、障害者控除の適用を受けることができます。
所得税・市県民税の申告の際に必要な障害者控除対象者認定書の交付について
おむつ使用証明書
おむつ代を医療費控除として申告する場合、初年度は医療機関が発行するおむつ使用証明書が必要となります。ただし、2年目以降は要介護認定を受けている方で、一定の要件に該当する方は、市が発行するおむつ使用確認書をおむつ使用証明書に代えて提出することで申告することができます。
市がおむつ使用確認書を発行する要件
要介護認定を受けている方で、下記の項目すべてを満たす方(満たさない場合は医療機関でおむつ使用証明書を発行)
- おむつ代に係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
- 要介護認定の有効期間が当該年度であること
- おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年に作成された主治医意見書で、「障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであり、かつ「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること
障害者控除対象者認定書やおむつ使用確認書の発行には多少時間がかかりますので、発行可能かも含めて、事前に長寿介護課へお問い合わせください。