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固定資産税(家屋)の減額措置

更新日:2024年4月3日

(1)新築住宅の減額

 新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります(申告は必要ありません。また、都市計画税の減額はありません)。
注記:2世帯住宅については、一定の要件があります。(減額される住宅および減額される範囲が異なるため、資産税課家屋・償却資産係へお問い合わせください。)

減額される住宅

以下の2つの条件を満たす必要があります。
 1 住宅の種類・・ 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
 2 床面積 ・・・・専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
 (一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
 (併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)
 マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

120平方メートル以下の場合…2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合…120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額される期間

住宅の種類 減額期間
3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間

新築住宅の税額計算例

  • 価格が、9,100,000円、床面積が130平方メートルの2階建住宅
    本来の固定資産税額 9,100,000円×1.4パーセント=127,400円
  • 減額される固定資産税額
    {(9,100,000円×1.4パーセント)×(130平方メートル分の120平方メートル)}×2分の1=58,800円
  • 減額後の税額
    127,400円(本来の税額)- 58,800円(減額税額) =68,600円

 実際の税額計算は、市内にお持ちのすべての固定資産(土地・家屋)の課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨てた額に税率を乗じ算出した税額の100円未満を切り捨てることによって行われます。

(2)耐震改修工事を行った住宅に対する減額

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ改修が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年から次の期間、当該住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。(都市計画税の減額はありません)
 詳しくは「耐震改修に伴う固定資産税の減額」をご覧ください。

≪減額期間≫
平成18年1月から平成21年12月末までの改修 3年間
平成22年1月から平成24年12月末までの改修 2年間
平成25年1月から令和8年3月末までの改修 1年間

(3)バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額

 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ改修が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年について、当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。(都市計画税の減額はありません)
 詳しくは「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」 をご覧ください。

(4)省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅に対する減額

 平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を施し、かつ改修が完了した日から3カ月以内に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年について、当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。(都市計画税の減額はありません)
 詳しくは「省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額」をご覧ください。

(5)認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額

 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅のうち,一定の基準に適合する認定長期優良住宅については、市に申告すると新築後5年度分または7年度分の固定資産税を2分の1に減額します。(都市計画税の減額はありません)
 詳しくは「認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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