平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ(熱損失防止)改修工事が行われた住宅について、固定資産税が減額されます。
要件 |
- 次の1の工事または1の工事と合わせて2から4までのいずれかの工事を行うこと
1 窓の改修工事(必須) 2 床の断熱改修工事 3 天井の断熱改修工事 4 壁の断熱改修工事 (例:窓の二重サッシ化、複層ガラス化、天井、壁、床に適切な量の断熱材を入れる工事など) (注)外気などと接するものの工事に限ります。 (注)1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 - 当該改修工事が平成26年4月1日以前から存する住宅において行われること
(注)マンションなどの区分所有の専有部分は対象となりますが、賃貸住宅は対象外となります。 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 当該改修工事に要する費用が50万円以上であること
(注)国または地方公共団体からの補助金をもって充てる部分を除く。
|
必要書類 |
- 改修後3カ月以内に次の書類を添えて申告が必要です。
・居住者の住民票の写し ・建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書 ・改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書、領収書の写しなど)
|
減額内容 |
- 改修工事が完了した翌年度分に限り、減額されます。
- 一戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1分が減額されます。
|
その他 |
- この減額措置の適用は、1回限りです。
- 新築や耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されませんが、バリアフリー改修との重複適用は可能です。
|
住宅の省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申請書(エクセル:16KB)