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八潮市防災基本条例

更新日:2016年11月1日

 「八潮市防災基本条例」とは、災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を減少させるための防災対策の基本理念や防災に関する基本的な事項を定めたものです。

1.背景

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の様々な教訓を踏まえるとともに、今後、発生が懸念される首都直下地震や近年の異常気象に伴う災害への対策を推進するため、市民・事業者・市がそれぞれの責務と役割を果たし、『自助』・『共助』・『公助』の連携を図ることを目的に条例を制定しました。

2.ポイント

  • 女性の参画と男女双方の視点を記述し、男女共同参画を推進(第3条 基本理念)
  • 事業者に対し従業員が帰宅困難者となった場合の対策を講じるとともに、従業員にその内容を周知することを記述し、災害時の一斉帰宅を抑制(第5条 事業者の責務)
  • 避難所の運営に当たっては、災害時要援護者と共に、女性や子ども等に配慮することを記述し、更衣室、トイレ、物干し場、子どもの居場所などに配慮した対策を推進(第19条 避難所の開設等)

3.責務

(1)市民の責務

  • 自分と家族の安全を確保するため、自ら災害に備えましょう
  • 市や地域の防災活動に協力しましょう

(2)事業者の責務

  • 従業員や施設などの安全を確保しましょう
  • 市民、自主防災組織と連携し、地域の防災対策に協力しましょう
  • 事業を継続する体制を整備しましょう
  • 従業員の帰宅困難者対策をしましょう

(3)市の責務

  • 市民の生命、身体及び財産を災害から保護します
  • 自民、事業者、自主防災組織、ボランティア等と連携します
  • 総合的な防災対策を推進します

4.条例の構成

第1章 総則 第1条 目的
第2条 定義
第3条 基本理念
第4条 市民の責務
第5条 事業者の責務
第6条 市の責務
第7条 地域防災計画
第2章 予防対策 第8条 防災訓練
第9条 防災に関する知識の習得等
第10条 情報収集連絡体制の整備
第11条 災害に強い安全なまちづくりの推進
第12条 物資の備蓄等
第13条 自主防災組織に対する支援
第14条 ボランティアの育成
第15条 災害時要援護者の対策
第16条 帰宅困難者の対策等
第17条 協定の締結
第3章 応急対策 第18条 応急活動
第19条 避難所の開設等
第20条 活動拠点の提供
第4章 復旧・復興対策 第21条 復旧・復興対策
第5章 補足 第22条 他の地方公共団体への支援

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お問い合わせ

生活安全部 危機管理防災課 危機管理担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線804)

FAX:048-995-7367

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