新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例
更新日:2022年5月27日
令和5年3月31日までに中小企業等経営強化法(令和3年6月15日までは生産性向上特別措置法)に規定された「先端設備等導入計画」の認定を受け、計画に基づき一定の要件を満たした設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税の課税標準額が最大3年間ゼロに軽減されます。
対象者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
- 同一大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人など)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
・以下の要件を満たした資産が特例の対象となります。
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上しているもの
- 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 事業用家屋の要件
- 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
- 新築の家屋であること
- 家屋の内外に生産性向上(年平均1パーセント以上)要件を満たす設備などが一体となって設置されること
- 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備などとともに導入されること
資産の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 |
新築のみ |
注記:償却資産として課税されるものに限る
適用期間
生産性特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに取得したもの
提出書類
1.償却資産
(1) 先端設備等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書
(2) 工業会証明書の写し(計画認定後に取得の場合は、先端設備等に係る誓約書の写しも要提出)
(3) 先端設備等導入計画に係る認定申請書および計画の写し
(4) 先端設備等導入計画認定書の写し
注記:ファイナンス・リース取引であってリース会社が申告する場合は上記に加えて次の2点が必要です。
・ リース契約(見積)書
・ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
2.事業用家屋
上記の(1)(3)(4)に加え、建築確認済証、建物の見取図および先端設備の購入契約書が必要です。
ご注意ください!!
☆固定資産税の特例措置を受けられる「中小事業者等」と先端設備導入計画の認定を受けられる「中小事業者等」とは規模要件が異なりますのでご注意ください。
☆先端設備等導入計画の認定後に取得した設備が対象です。
☆次のような場合は特例適用期間が2年となります。
→計画認定後、賦課期日(1月1日)までに設備を取得したが、工業会証明書の取得が賦課期日より後(1月2日以降)になった場合