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【令和7年4月1日以降取得資産】中小企業等経営強化法に係る先端設備等導入計画に基づく償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

更新日:2025年6月20日

令和7年度の税制改正に伴い、中小企業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に、「先端設備等導入計画」(賃上げ方針の表明必須)に基づいて一定の設備を新たに取得した場合、賃上げ率に応じて、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が軽減されます。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  • 同一大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人など)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除く)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

以下の要件を満たした資産が特例の対象となります。

  1. 賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置付けた「先端設備導入計画」に従い取得する設備であり、かつ、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備
  2. 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  3. 中古資産でないこと
設備の種類 最低取得価額 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) 60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

課税標準の特例

1.5%以上の賃上げの表明あり
設備の取得時期 適用期間 特例率
令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 課税標準を2分の1に軽減
3%以上の賃上げ表明あり
設備の取得時期 適用期間 特例率
令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 課税標準を4分の1に軽減

提出書類

(1)固定資産税(償却資産)の課税標準に係る届出書

   
(2)先端設備等導入計画に係る認定申請書および計画の写し
(3)先端設備等導入計画認定書の写し
(4)投資計画に関する確認書および適合状況の写し
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
注記:ファイナンス・リース取引であってリース会社が申告する場合は上記に加えて次の2点が必要です。
(6)リース契約(見積)書の写し
(7)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

ご注意ください

  • 固定資産税の特例措置を受けられる「中小事業者」と先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小事業者」とは規模要件が異なりますのでご注意ください。
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した設備が対象です。設備取得後に計画申請を認める特例はありません。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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