耐震改修に伴う固定資産税の減額
更新日:2024年4月3日
住宅の耐震改修工事を促進するため、税負担を軽減する制度が創設されました。対象物件については、固定資産税が減額されます。
対象
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合した改修工事が完了し、工事費が50万円以上のもの
内容
改修家屋全体にかかる固定資産税の2分の1を減額
注記:減額対象は1戸当たり120平方メートル相当分まで
工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年~21年 | 3年度分 |
平成22年~24年 | 2年度分 |
平成25年~令和8年 | 1年度分 注1) |
注記:減額の適用は改修工事が完了した翌年度からになります。
注1)通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅を改修した場合は2年度分