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耐震改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2022年5月27日

 住宅の耐震改修工事を促進するため、税負担を軽減する制度が創設されました。対象物件については、固定資産税が減額されます。

対象

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合した改修工事が完了し、工事費が50万円以上のもの

内容

改修家屋全体にかかる固定資産税の2分の1を減額
注記:減額対象は1戸当たり120平方メートル相当分まで

減額期間
工事完了時期 減額期間
平成18年~21年 3年度分
平成22年~24年 2年度分
平成25年~令和6年 1年度分
注1)

注記:減額の適用は改修工事が完了した翌年度からになります。
注1)通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅を改修した場合は2年度分

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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