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中小企業等経営強化法に係る先端設備等導入計画に基づく償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

更新日:2023年5月17日

中小企業者等が、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間内に、「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新たに取得した場合、当該設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

対象者

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  • 同一大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人など)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

以下の要件を満たした資産が特例の対象となります。

  1. 年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認受けた投資計画に記載された投資の目標を達成するために必要不可欠な設備
  2. 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  3. 中古資産でないこと
設備の種類 最低取得価額 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) 60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

課税標準の特例

賃上げの表明をしない場合
設備の取得時期 適用期間 特例率
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1(2分の1軽減)
賃上げの表明をした場合
設備の取得時期 適用期間 特例率
令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1(3分の2軽減)
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1(3分の2軽減)

提出書類

(1)固定資産税(償却資産)の課税標準に係る届出書

   
(2)先端設備等導入計画に係る認定申請書および計画の写し
(3)先端設備等導入計画認定書の写し
(4)投資計画に関する確認書および適合状況の写し
注記:ファイナンス・リース取引であってリース会社が申告する場合は上記に加えて次の2点が必要です。
(5)リース契約(見積)書の写し
(6)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

注記:固定資産税の3分の1特例(3分の2の軽減)を受けたい場合、(1)~(4)(リースの場合は(1)~(6))に加えて以下の書類が必要です。

(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

ご注意ください

  • 固定資産税の特例措置を受けられる「中小事業者」と先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小事業者」とは規模要件が異なりますのでご注意ください。
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した設備が対象です。設備取得後に計画申請を認める特例はありません。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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