平成19年度税制改正において、高齢者、障がい者などの居住の安全性および高齢者などに対する介助の容易性向上に資するため、令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について固定資産税が減額されることとなりました。
要件 |
住宅の適用要件 - 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅についても、居住部分が2分の1以上であるものについては適用となります。区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)
次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く) - 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上のもの- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
工事費の適用要件 - バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に資産税課に申告が必要
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必要書類 |
改修後3ヵ月以内に以下の書類を添えて申告が必要- 居住者の住民票の写し
- 居住者の要件を確認できる書類の写し(介護保険被保険者証または障害者手帳等)
- 改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書、領収書などの写し)
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 補助金等を受けている場合は交付決定通知書等の写し
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減額内容 |
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
- 1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1分が減額されます。
- バリアフリー改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
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住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書(エクセル:17KB)