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徴収猶予

更新日:2022年6月3日

 市税の猶予制度は、災害などに遭われた場合などの特定の事情があるときには、申請により1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価を猶予する制度です。
 猶予が認められると猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されたり、財産の差押や換価(公売)が猶予されたりします。

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お問い合わせ

総務部 納税課 納税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線207)

FAX:048-997-5445

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