今年度分の税金の納付は今年度中に!
更新日:2024年3月15日
税金の滞納は、納期内に納税いただいた方との公平を欠くものです。具体的な完納見込みがなく、財産調査により財産(注)が発見された場合は、法律の規定により財産の差押えを執行します。
令和6年5月から順次令和6年度分の課税が行われます。滞納が累積してしまうと納付がより困難になります。今年度までに課税され、納期限の過ぎている市税などがある方は、今年度内(令和6年3月末まで)に必ず納付してください。
なお、病気など特別な事情により納付が困難な方は、必ずご相談ください。
注:給与、生命保険、預貯金、不動産、自動車のほか、売掛金、外注費、年金、動産(貴金属類、腕時計など)など、換価が有効と判断されるもの
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