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わがまち特例

更新日:2024年6月21日

「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」による固定資産税・都市計画税の特例措置

1 わがまち特例とは

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に決めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
 このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、八潮市税条例により課税標準等の特例割合を定めました。
 該当となる資産を所有されている方は特例の割合に応じて固定資産税等が減額されます。下表を参照の上、ご申告ください。
注記:取得日によって、適用される特例の割合が変わる可能性があります。

2 わがまち特例一覧

わがまち特例の一覧
  対象資産 対象税目 取得時期
(始期)
取得時期
(終期)
特例割合 根拠法令
1 児童福祉法に規定する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 固定資産税
(家屋・償却資産)
平成29年4月1日 - 1/2 地方税法第349条の3第27項
八潮市税条例第61条の2第1項
2 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 固定資産税
(家屋・償却資産)
平成29年4月1日 - 1/2 地方税法第349条の3第28項
八潮市税条例第61条の2第2項
3 児童福祉法に規定する事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産 固定資産税
(家屋・償却資産)
平成29年4月1日 - 1/2 地方税法第349条の3第29項
八潮市税条例第61条の2第3項
4 水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場等の汚水又は廃液の処理施設 固定資産税
(償却資産)
令和4年4月1日 令和8年3月31日 1/2 地方税法附則第15条第2項第1号
八潮市税条例附則第10条の2第1項
5 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が工場等に設置した下水道除害施設 固定資産税
(償却資産)
令和4年4月1日 令和8年3月31日 4/5 地方税法附則第15条第2項第5号
八潮市税条例附則第10条の2第2項
6 都市再生特別措置法に規定する認定事業者により取得した公共施設等
(課税年度から5年分)
固定資産税
(家屋・償却資産)
都市計画税(家屋)
令和5年4月1日 令和8年3月31日 3/5 地方税法附則第15条第14項
八潮市税条例附則第10条の2第3項
上記のうち、特定都市再生緊急整備地域における公共施設等
(課税年度から5年分)
1/2
7 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において推進計画に基づき取得された津波対策の用に供する施設等
(課税年度から4年分)
固定資産税
(償却資産)
平成28年4月1日 令和10年3月31日 1/2 地方税法附則第15条第21項
八潮市税条例附則第10条の2第4項
8 津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設の避難用部分
(指定後翌5年分)
固定資産税
(家屋)
平成30年4月1日 令和9年3月31日 2/3 地方税法附則第15条第22項第1号
八潮市税条例附則第10条の2第5項
津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設の協定避難用部分
(協定締結後翌5年分)
1/2 地方税法附則第15条第22項第2号
八潮市税条例附則第10条の2第6項
津波防災地域づくりに関する法律に規定する(建設予定または建設中の)協定避難施設の協定避難用部分
(協定避難家屋に新たに課税されることとなった年度から5年分)
1/2 地方税法附則第15条第22項第3号
八潮市税条例附則第10条の2第7項
9 指定避難施設に附属する避難用償却資産
(課税年度から5年分)
固定資産税
(償却資産)
平成30年4月1日 令和9年3月31日 2/3 地方税法附則第15条第23項第1号
八潮市税条例附則第10条の2第8項
協定避難施設に附属する避難用償却資産
(課税年度から5年分)
1/2 地方税法附則第15条第23項第2号
八潮市税条例附則第10条の2第9項
10 特定再生可能エネルギー発電設備
太陽光発電設備
(1,000KW未満)
(課税年度から3年分)
固定資産税
(償却資産)
令和2年4月1日 令和8年3月31日 2/3 地方税法附則第15条第25項第1号イ
八潮市税条例附則第10条の2第10項
同上
風力発電設備
(20KW以上)
(課税年度から3年分)
地方税法附則第15条第25項第1号ロ
八潮市税条例附則第10条の2第11項
同上
地熱発電設備
(1,000KW未満)
(課税年度から3年分)
地方税法附則第15条第25項第1号ハ
八潮市税条例附則第10条の2第12項
同上
バイオマス発電設備
(10,000KW以上20,000KW未満)
(課税年度から3年分)
地方税法附則第15条第25項第1号ニ
八潮市税条例附則第10条の2第13項
上記のバイオマス発電設備のうち、一般木質・農作物残さ区分に該当するもの
(課税年度から3年分)
令和6年4月1日 6/7 地方税法附則第15条第25項第2号
八潮市税条例附則第10条の2第14項
11 特定再生可能エネルギー発電設備
太陽光発電設備
(1,000KW以上)
(課税年度から3年分)
固定資産税
(償却資産)
令和2年4月1日 令和8年3月31日 3/4 地方税法附則第15条第25項第3号イ
八潮市税条例附則第10条の2第15項
同上
風力発電設備
(20KW未満)
(課税年度から3年分)
地方税法附則第15条第25項第3号ロ
八潮市税条例附則第10条の2第16項
同上
水力発電設備
(5,000KW以上)
(課税年度から3年分)
地方税法附則第15条第25項第3号ハ
八潮市税条例附則第10条の2第17項
12 特定再生可能エネルギー発電設備
水力発電設備
(5,000KW未満)
(課税年度から3年分)
固定資産税
(償却資産)
令和2年4月1日 令和8年3月31日 1/2 地方税法附則第15条第25項第4号イ
八潮市税条例附則第10条の2第18項
同上
地熱発電設備
(1,000KW以上)
(課税年度から3年分)
地方税法附則第15条第25項第4号ロ
八潮市税条例附則第10条の2第19項
同上
バイオマス発電設備
(10,000KW未満)
(課税年度から3年分)
地方税法附則第15条第25項第4号ハ
八潮市税条例附則第10条の2第20項
13 水防法に基づく浸水想定区域内の一定の地下街の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用の施設
(課税年度から5年分)
固定資産税
(償却資産)
平成29年4月1日 令和8年3月31日 2/3 地方税法附則第15条第28項
八潮市税条例附則第10条の2第21項
14 都市緑地法の規定による市民緑地の用に供する土地
(課税年度から3年分)
固定資産税
(土地)
都市計画税
(土地)
平成29年6月15日 令和7年3月31日 2/3 地方税法附則第15条第32項
八潮市税条例附則第10条の2第22項
15 水防法の規定による浸水被害軽減地区に係る土地
(課税年度から3年分)
固定資産税
(土地)
都市計画税
(土地)
令和2年4月1日 令和8年3月31日 2/3 地方税法附則第15条第37項
八潮市税条例附則第10条の2第23項
16 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が整備した固定資産
(課税年度から5年分)
固定資産税
(土地・家屋・償却資産)
都市計画税
(土地・家屋)
令和6年4月1日 令和8年3月31日 1/2 地方税法附則第15条第38項
八潮市税条例附則第10条の2第24項
17 特定都市河川浸水被害対策法、下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設 固定資産税
(償却資産)
令和3年11月1日 令和9年3月31日 1/3 地方税法附則第15条第41項
八潮市税条例附則第10条の2第25項
18 特定都市河川浸水被害対策法の規定による貯留機能保全区域内にある土地
(課税年度から3年分)
固定資産税
(土地)
都市計画税
(土地)
令和4年4月1日 令和7年3月31日 3/4 地方税法附則第15条第42項
八潮市税条例附則第10条の2第26項
19 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向けに新築された賃貸住宅
(課税年度から5年分)
固定資産税
(家屋)
平成27年4月1日 令和7年3月31日 2/3
(税額の減額割合)
地方税法附則第15条の8第2項
八潮市税条例附則第10条の2第27項
20 マンション管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンションで、管理計画の認定を受け、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った家屋
(申告の翌1年分)
固定資産税
(家屋)
令和5年4月1日 令和7年3月31日 1/3
(税額の減額割合)
地方税法附則第15条の9の3第1項
八潮市税条例附則第10条の2第28項
21 中小企業者等が策定し本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従い取得した機械・事業用家屋・構築物等
(課税年度から3年分)
固定資産税
(家屋・償却資産)
令和3年4月1日 令和5年3月31日 ゼロ 旧地方税法附則第64条
旧八潮市税条例附則第10条の2第27項

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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