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長寿命化に資する大規模修繕などが行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

更新日:2024年4月18日

一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の3つの工事を一体で実施)が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です。

減額の適用を受けるための要件

  1. 築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に行っていること(過去の工事にあっては、3つの工事を一体で行っている必要はありません)
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の(1)又は(2)いずれかの場合

(1)管理計画認定マンションの場合

令和3年9月1日以降に長期修繕計画の修繕積立金の額を、管理計画の認定水準まで引き上げた場合。(令和3年9月1日以前から管理計画の認定基準を満たしているマンションは対象外です。)

(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は 見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合。


減額される期間と減額割合

  1. 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分になります
  2. 当該住宅の固定資産税額(1住戸当たり100平方メートルまでを限度に3分の1が減額されます。)

申告の手続き

大規模修繕工事完了後3か月以内に八潮市役所資産税課に必要な証明書等を添付して申告書を提出してください。

申告に必要な書類

固定資産税減額既定の適用申告書に証明書等を添付してご提出ください。
(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。長寿命化に資する大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書(ワード:18KB)(関連ファイル)
 ※区分所有者ごとにご記入いただく必要があります。
(2)併せてご提出いただく書類

 提出書類発行主体(例)
共通総戸数を確認できる書類管理組合
大規模の修繕等証明書

建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人

過去工事証明書建築士またはマンション管理士
管理計画認定マンション管理計画の認定通知書または変更認定通知書八潮市都市計画課
修繕積立金引上証明書建築士またはマンション管理士
助言又は指導を受けたマンション助言・指導内容実施等証明書八潮市都市計画課

関連リンク

マンション管理計画の認定については以下のURLをご参照ください

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)の詳細な内容については以下のURLをご参照ください

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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