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償却資産の申告

更新日:2023年12月8日

償却資産をお持ちの方は申告が必要です

 会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産(これらを「償却資産」といいます。)をお持ちの場合は、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況を申告していただくことになっています。

申告書の提出先 八潮市役所資産税課に提出してください。
なお、申告書を郵送で提出される方で控用について返送を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し同封してください。
申告書の提出期限 償却資産申告書の提出期限は、毎年1月31日です。(休日の場合は翌日)

 固定資産税償却資産の申告をしていない場合は、早急に郵送、または持参により申告してください。また、インターネットを利用した申告も受付け開始していますのでご利用ください。詳しくは「地方税の電子申告による受付を開始」をご覧ください。
 申告書が無い場合や不明な点は、お問い合わせください。

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償却資産申告書類

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非課税

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お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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