罹災証明書の発行について
更新日:2026年8月25日
罹災証明書の発行
市では、風水害や地震などの自然災害により家屋などに被害を受けた方に対し、罹災証明書を発行しています。
火災による被害の証明は、草加八潮消防組合(048-996-0660)にお問い合わせください。
罹災証明書について
罹災証明書とは、地震などの災害によって被災した居住・所有する住家の被害の程度(大規模半壊、半壊など)を公的に証明する書面です。
申請にあたって、原則として現地での調査を行い、被害区分の判定を行います。
調査の際は職員が家の中に入り、状況を確認させていただく場合がありますのでご協力をお願いします。
申請できる方
原則、住家の所有者又は使用者
注記:上記以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。
ただし、申請者が個人の場合、同一世帯の親族である場合は必要ありません。
申請受付方法
次の書類を用意して、資産税課(市役所1階3番窓口)にお越しください。
郵送での申請も受け付けています。
- 申請書
- 被害の状況を確認できる写真
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など) 注記:郵送の場合は写しを同封してください。
【代理の方が申請する場合は以下の書類も必要です】
- 委任状
- 委任状記載の代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート、健康保険証などの身分証明書) 注記:郵送の場合は写しを同封してください。
窓口で申請する場合
- 受付窓口:資産税課(市役所1階3番窓口)
- 電話番号:048-996-2111 内線302
- 受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)
郵送による申請の場合
郵送で申請する場合は、必要書類と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封のうえ、下記送付先へ郵送してください。
- 送付先:〒340-8588 八潮市中央一丁目2番地1 八潮市資産税課 宛て
自己判定方式による罹災証明書の申請のご案内
自己判定方式による罹災証明書は、現地での被害認定調査を要する場合に比べ、短期間で交付することができます。
自己判定方式について
住家の被害について、被害の状況を示す写真などの資料から「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当することが明らかに判定でき、被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」とする判定結果について、申請者が同意できる場合には、自己判定方式による判定が可能です。
自己判定方式の場合は、現地調査を省略し、被害箇所を撮影した写真から判定を行います。 (「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの被害区分のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります)
申請様式
参考情報
住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府)(PDF:179KB)
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること(内閣府)(外部サイト)
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