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固定資産税・都市計画税・特別土地保有税

更新日:2024年3月13日

納税義務者 原則:毎年1月1日現在の所有者で具体的には次のとおりです。
  • 土地・家屋:不動産登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税率 1.4パーセント
課税対象 土地、家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)および償却資産が固定資産税の対象になります。
  • 償却資産とは、会社や個人が事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などをいいます。主な償却資産の例は、次のとおりです。
    駐車場の舗装路面、駐車装置(ターンテーブル、機械部分)、屋外給排水設備、緑化施設、受変電設備、外灯、フォークリフトなどの大型特殊自動車、応接セット、ロッカー、金庫、パソコン、看板、ネオンサイン、レジスター、エアコン、冷蔵庫、厨房設備等など
  • 償却資産をお持ちの方は毎年1月31日までに申告が必要です。
    詳しくは「償却資産の申告」をご覧ください。
課税標準 固定資産税を計算するための基礎となる価格です。
税額の計算方法 税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)
減額措置 一定の要件を満たす住宅については、税額が減額されます。
固定資産税の減額措置
免税点 市内で同一の人が所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には、固定資産税がかかりません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円

注記:土地や建物の所有者が亡くなった場合には相続登記の手続きが必要です。
 お近くの法務局にご相談ください。ご相談の際はお電話にて先にご予約をお願いします。

固定資産税

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産を毎年1月1日現在に所有している方が、その価格に応じて市町村に納める税金です。

納期 第1期 第2期 第3期 第4期
(令和5年度) (5月31日) (7月31日) (12月25日) (2月29日)

都市計画税

 都市計画税は、公園、道路、下水道などの都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、都市計画法による市街化区域(八潮市の市域の約72.5パーセント)内に所在する土地や家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、土地および家屋の価格に応じて、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

  • 税額の計算方法 税額=課税標準額×税率(0.25パーセント)
  • 都市計画税の収入と使いみちは…
    八潮市の令和5年度当初予算では13億6190万円を見込んでおり、収入額は下水道事業、街路整備事業など都市計画事業に充てられます。

特別土地保有税

 特別土地保有税は、土地の有効利用の促進を目的とした税で、土地の所有に対してかかるもの(保有分)と取得に対してかかるもの(取得分)があります。
 平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行わないことになりました。

関連情報

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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