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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

更新日:2024年3月5日

 相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる「所有者不明土地」が全国的に増加していることから、「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました
 土地・建物の所有者が亡くなったときは、早めに相続登記をしましょう。

法改正のポイント

  • 令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その相続(取得)を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
  • 相続登記の申請義務は、令和6年4月1日より前に相続(取得)した不動産についても対象になります。
  • 正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられることがあります。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

 相続登記の手続きについては、不動産の所在地の法務局へお問い合わせください。
 八潮市内の不動産については、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。さいたま地方法務局 草加出張所(外部サイト)」が申請先になります。
 また、空き家に関するご相談は都市計画課(048-996-3695)、固定資産税等に関するご相談は資産税課(048-996-2511)までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観デザイン係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3695

FAX:048-997-7669

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