令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
更新日:2024年3月5日
相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる「所有者不明土地」が全国的に増加していることから、「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
土地・建物の所有者が亡くなったときは、早めに相続登記をしましょう。
法改正のポイント
- 令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その相続(取得)を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
- 相続登記の申請義務は、令和6年4月1日より前に相続(取得)した不動産についても対象になります。
- 正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部サイト)
相続登記の手続きについては、不動産の所在地の法務局へお問い合わせください。
八潮市内の不動産については、「さいたま地方法務局 草加出張所(外部サイト)」が申請先になります。
また、空き家に関するご相談は都市計画課(048-996-3695)、固定資産税等に関するご相談は資産税課(048-996-2511)までお問い合わせください。