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八潮市空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2024年3月18日

 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)が改正され、新たに「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)」にかかる制度が創設されました。

空家法第23条第1項に基づく支援法人の指定について

 本市では、現在、「八潮市まちの景観と空家等の対策に関する協定」を締結している関係団体などと相互に連携・協力しています。
 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に合わせて「八潮市まちの景観と空家等対策計画」の見直しを行う予定であり、方針が定められるまでの間、市長は八潮市空家等管理活用支援法人の指定を行わないこととします。
 なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページなどで公表します。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観デザイン係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3695

FAX:048-997-7669

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