相続登記および住所等変更登記の義務化について
更新日:2026年1月20日
相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる「所有者不明土地」が全国的に増加していることから、「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
また、令和8年4月1日からは住所や名前が変更となった場合の変更登記が義務化されます。
土地・建物の所有者が亡くなったときや、住所・名前の変更が生じたときは早めに手続きをしましょう。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しの詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部サイト)
相続登記の義務化について
- 令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その相続(取得)を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
- 相続登記の申請義務は、令和6年4月1日より前に相続(取得)した不動産についても対象となるため、令和9年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。
- 正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
住所等変更登記の義務化について
- 令和8年4月1日から、登記簿上の所有者は住所や名前を変更した日から2年以内に変更登記の申請をする必要があります。
- 住所等変更登記の申請義務は、令和8年4月1日より前に住所や名前を変更したものについても対象となり、令和10年3月31日までに住所等変更登記を完了しなければなりません。
- 正当な理由なく義務に違反した場合は5万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
登記の手続き等について
相続登記や住所等変更登記の手続きについては、不動産の所在地の法務局へお問い合わせください。
八潮市内の不動産については、「
さいたま地方法務局 草加出張所(外部サイト)」が申請先になります。
また、空き家に関するご相談は住宅・建築課(048-996-3695)、固定資産税等に関するご相談は資産税課(048-996-2511)までお問い合わせください。


