育児休業を取得するかた
更新日:2024年3月4日
育児休業からの復帰について
入所申請する時点で育児休業を取得中の場合、職場復帰前提での申請となります。
保育所等へ入所した月の翌月1日まで(4月入所についてはゴールデンウィーク明けまで)に復職し、速やかに復職日の記載のある「就労証明書」を入所中の保育施設へご提出ください。
(注釈)職場復帰とは、育児休業取得前と同じ職場に復帰することを指します。そのため、入所申請時に提出した就労証明書と異なる勤務先(契約先)で就労することは原則認められません。(入所決定後であっても利用承諾を取り消す場合があります。)
育児休業の延長について
育児休業の延長などの理由で入所保留通知書が必要な場合、児童が1歳になる月初日入所の手続きをしている必要があります。
3月は入所選考を行っていませんので、3月に1歳になる児童の場合は2月入所の手続きを行ってください。
入所後の妊娠・出産・育児休業について
保育施設に在籍中、母の妊娠がわかりましたら母子健康手帳(生まれる子のもの)の表紙および出産予定日が確認できるページの写しを入所中の保育施設へご提出ください。
また、生まれる子の育児休業を取得する場合、育児休業開始から生まれる子が満1歳になる月末日まで、上のお子さんの継続利用が可能です。なお、育児休業開始後は原則として保育短時間でのご利用となります。(妊娠・出産要件で入所した場合を除く。)
育児休業の分割取得について
保育施設利用開始後に、保育施設利用児童の育児休業を分割で取得される場合は、家庭で児童の保育ができない状態ではないとみなすため、保育施設を継続して利用することはできません。再度育児休業を取得する月の末日までに、退所の手続きをお願いします。
なお、夫婦で間断なく交互に育児休業を取得する場合も、保育施設を継続して利用することはできませんのでご注意ください。
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