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保育料について

更新日:2021年10月12日

保育料の算定について

 保育料は、特定教育・保育施設を利用する小学校就学前子どもと同一世帯に属し、家計の中心となっている父母またはそれ以外の家計の主宰者の、市民税所得割額の階層区分によって算定されます。
 小学校就学前子どもの両親の市民税が非課税で、家計の主宰者となる祖父母などの世帯員と同居している場合は、祖父母などの世帯員の市民税所得割額で算定される場合があります。


 施設を利用する小学校就学前子どもの世帯における市民税所得割額の階層区分と、4月初日時点の小学校就学前子どもの満年齢によって、次のとおり月額の保育料を決定します。

令和元年10月からの保育料について

 令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化に伴い、3~5歳児の全児童、0~2歳児の住民税非課税世帯の児童は、保育料が無償となります。
 注:通園送迎費、給食費、教材費、制服代、延長保育料などの「実費で徴収となる費用」は、引き続き保護者の負担となります。これらの費用が、これまで保育料に含まれていた費用については、10月から新たに実費徴収となります。

給食費の納入方法について

公立保育所:納付書もしくは口座振替
私立保育園:各園にお問い合わせください。

令和3年度の保育料について

 令和3年4月から8月の保育料については、令和2年度の市区町村民税所得割額、令和3年9月から令和4年3月の保育料は、令和3年度の市民税所得割額によって決定します。4月からの保育料は3月中、9月からの保育料は8月中に保育料決定通知書を送付します。

令和4年度の保育料について

 令和4年4月から8月の保育料については、令和3年度の市区町村民税所得割額、令和4年9月から令和5年3月の保育料は、令和4年度の市民税所得割額によって決定します。4月からの保育料は3月中、9月からの保育料は8月中に保育料決定通知書を送付します。

令和2年度以降の保育料一覧(月額)

クラス
年齢

階層区分 定義 保育料(月額)

標準時間
(11時間)

要保護世帯(注記)

短時間
(8時間)

要保護世帯(注記)
3~5歳児クラスおよび0~2歳児クラスの非課税世帯 無償(0円)
0~2歳児クラス A 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円
B 市民税非課税 0円 0円 0円 0円
C-1 市民税均等割 13,000円 4,000円 12,700円 3,900円
C-2 市民税所得割 30,000円未満 16,000円 5,000円 15,700円 4,900円
D-1

市民税所得割 30,000円以上65,000円未満

18,000円 7,000円 17,600円 6,900円
D-2

市民税所得割 65,000円以上77,701円未満

27,000円 9,000円 26,500円 8,900円
市民税所得割 77,701円以上105,000円未満 27,000円

27,000円

26,500円 26,500円
D-3

市民税所得割 105,000円以上140,000円未満

38,000円 38,000円 37,300円 37,300円
D-4

市民税所得割 140,000円以上190,000円未満

44,000円 44,000円 43,200円 43,200円
D-5

市民税所得割 190,000円以上265,000円未満

55,000円 55,000円 54,000円 54,000円
D-6

市民税所得割 265,000円以上380,000円未満

56,000円 56,000円 55,000円 55,000円
D-7

市民税所得割 380,000円以上

60,000円 60,000円 58,900円 58,900円

注記:ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他家庭の事情などにより保育料の負担を軽減する必要があると認められる世帯

保育料の減免、延長保育料など

1.保育料の軽減(保育料の多子軽減など)

 同一世帯から保育所等(保育所、認定こども園、小規模保育施設)、幼稚園、家庭的保育事業、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用し、若しくはこれらの施設に併設される認可外保育施設に入所している小学校就学前子どもが2人以上いる世帯の場合には、第2子の保育料は当該階層の基準額の半額とし、第3子以降の保育料は階層区分にかかわらず無料とします。
 なお、八潮市の特定教育・保育施設を利用する子どもの兄弟姉妹が、八潮市外の特定教育・保育施設、または上記の施設に入所している場合は、「保育料の多子軽減に関する届出書」の提出が必要となります。

 また、世帯の市民税所得割額が教育認定子どもについては77,100円以下、保育認定子どもについては57,700円未満である場合(要保護世帯等は市民税所得割額が教育・保育認定子どもともに77,101円未満である場合)については、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限などを完全に撤廃し、第2子を半額、第3子以降を0円とします。

2.保育料の決定について

 保育料決定についての年度の捉え方は9月から翌8月を一年度としております。そのため、令和3年度の保育料について4月から8月までは令和2年度の課税状況から、令和3年9月から翌3月までは令和3年度の課税状況から保育料の算定を行います。
 また、保育料の決定後に世帯における市民税所得割額が変更が生じたことに伴い、保育料が増減する場合には、保育料の追加徴収または保育料の還付(返金)を行います。 
 なお、市民税の課税状況が確認できない場合には、最高額の保育料とさせていただく場合がありますので、ご注意ください。

3.延長保育料

 保育所、認定こども園の延長保育料は、月額1,500円となります。なお、小規模保育については、延長保育料が施設によって異なりますので、「令和4年度保育のしおり」の各園紹介ページをご確認ください。
 八潮市の保育施設を利用されている方で、八潮市外へ転出後に引き続き八潮市の保育施設を継続して利用する場合は、延長保育をご利用いただけます。また、八潮市にお住まいで、八潮市外の保育施設を利用しており、延長保育を利用する場合は、自治体によって延長保育の利用の可否が異なるため、利用している施設の自治体へお問い合わせください。

4.一時保育料・送迎保育料

 一時保育料は1時間あたり400円の金額設定となりますが、詳細は各保育所(コビープリスクールやしおステーション、けやきの森保育園やしお、八潮かえで保育園)までお問い合わせください。
 送迎保育料は1日あたり400円となります。
 送迎保育料の利用料金の納付はコビープリスクールやしおステーションにてお願いします。

5.保育料・延長保育料の納入方法

 保育料・延長保育料の納付につきましては、毎月納付書を送付しますので、八潮市の指定金融機関の窓口で、指定期日までに納付をお願いします。納付書を紛失した場合は、再発行しますので、保育課へご連絡ください。
 また、金融機関における口座振替もあわせて対応しています。(「八潮市市税等口座振替依頼書」による、金融機関での申込みが必要となります。 「八潮市市税等口座振替依頼書」は、市役所保育課、公立保育所、八潮市指定金融機関窓口にあります。)
 なお、私立保育所・認定こども園・小規模保育施設は各施設での徴収となりますので、お通いの保育施設へお問い合わせください。

6.保育料の未納について

 保育料の未納の状態を継続する場合、税法上の滞納処分を受けるとともに、保育所の退所をお願いする場合がありますので、ご注意ください。

7.保育料の寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」

 八潮市では婚姻歴のないひとり親家庭に対し保育料に係る寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」を実施しています。
 寡婦(寡夫)控除とは、死別や離婚などの場合に適用される税法上の控除のことで、婚姻歴のないひとり親家庭の場合は適用されません。寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」は、保育料を決定するうえで所得に控除を適用し、ひとり親家庭の経済的な負担を軽減するものです。
 適用を受けるには申請が必要となりますので、申請方法や保育料の算出方法など詳細な情報については保育課までお問い合わせください。

8.保育必要量の変更について

 保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の変更を希望される場合は、「支給認定申請事項変更申請書」を保育所または保育課までご提出ください。

9.育児休業取得中の保育利用時間について

 父母が育児休業取得中である児童の保育時間については、保育短時間での利用となります。なお、産前産後休暇中や、産後の母子の健康状態などによっては、保育標準時間を認められる場合もありますので、保育課までご相談ください。

特定教育・保育施設一覧

 対象となる保育所、認定こども園(保育園部・幼稚園部)、小規模幾施設については、八潮市ホームページ「新規ウインドウで開きます。保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)・学童保育所の一覧」のうち、
保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)をご参照ください。

お問い合わせ

子育て福祉部 保育課 保育係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線314)

FAX:048-999-8105

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