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保育料について

更新日:2024年6月27日

保育料の算定について

 保育料は、特定教育・保育施設を利用する小学校就学前子どもと同一世帯に属し、家計の中心となっている父母またはそれ以外の家計の主宰者の、市民税所得割額の階層区分によって算定されます。
 小学校就学前子どもの両親の市民税が非課税で、家計の主宰者となる祖父母などの世帯員と同居している場合は、祖父母などの世帯員の市民税所得割額で算定される場合があります。


 施設を利用する小学校就学前子どもの世帯における市民税所得割額の階層区分と、4月初日時点の小学校就学前子どもの満年齢によって、次のとおり月額の保育料を決定します。

令和元年10月からの保育料について

 令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化に伴い、3~5歳児の全児童、0~2歳児の住民税非課税世帯の児童は、保育料が無償となります。
 注:通園送迎費、給食費、教材費、制服代、延長保育料などの「実費で徴収となる費用」は、引き続き保護者の負担となります。これらの費用が、これまで保育料に含まれていた費用については、10月から新たに実費徴収となります。

給食費の納入方法について

公立保育所:納付書もしくは口座振替
私立保育園:各園にお問い合わせください。

令和6年度の保育料について

 令和6年4月から8月の保育料については、令和5年度の市区町村民税所得割額、令和6年9月から令和7年3月の保育料は、令和6年度の市民税所得割額によって決定します。4月からの保育料は3月中、9月からの保育料は8月中に保育料決定通知書を送付します。

保育料一覧(月額)については、保育のしおりをご確認ください。

保育料の減免、延長保育料など

1.保育料の多子軽減について

 同一世帯の小学校就学前子どもが2人以上、下記の施設に入所または利用している場合、もしくはこれらの施設に併設される認可外保育施設に入所している場合は、第2子の保育料は当該階層の基準額の半額とし、第3子以降の保育料は階層区分にかかわらず無料とします。※併設されていない認可外保育施設は対象外です。

(1)保育所(園)
(2)認定こども園
(3)地域型保育事業(小規模保育施設等)
(4)幼稚園
(5)特別支援学校幼稚部
(6)児童心理治療施設
(7)児童発達支援
(8)企業主導型保育事業

 兄弟姉妹が、上記の施設に入所している場合は、「保育料の多子軽減に関する届出書」の提出が
必要となります。なお、兄弟姉妹が、八潮市内の(1)~(3)の施設を利用している場合は、提出は不要です。
 

 また、世帯の市民税所得割額が57,700円未満である場合(要保護世帯等は市民税所得割額が77,101円未満である場合)については、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限などを完全に撤廃し、第2子を半額、第3子以降を0円とします。

2.保育料の決定について

 保育料決定についての年度の捉え方は9月から翌8月を一年度としております。そのため、令和6年度の保育料について4月から8月までは令和5年度の課税状況から、令和6年9月から翌3月までは令和6年度の課税状況から保育料の算定を行います。
 また、保育料の決定後に世帯における市民税所得割額が変更が生じたことに伴い、保育料が増減する場合には、保育料の追加徴収または保育料の還付(返金)を行います。 
 なお、市民税の課税状況が確認できない場合には、最高額の保育料とさせていただく場合がありますので、ご注意ください。

3.延長保育料

 保育所、認定こども園の延長保育料は、月額1,500円となります。なお、小規模保育については、延長保育料が施設によって異なります。
 八潮市の保育施設を利用されている方で、八潮市外へ転出後に引き続き八潮市の保育施設を継続して利用する場合は、延長保育をご利用いただけます。また、八潮市にお住まいで、八潮市外の保育施設を利用しており、延長保育を利用する場合は、自治体によって延長保育の利用の可否が異なるため、利用している施設の自治体へお問い合わせください。

4.一時保育料・送迎保育料

 一時保育料は1時間あたり400円の金額設定となりますが、詳細は各保育所(コビープリスクールやしおステーション、八潮かえで保育園)までお問い合わせください。
 送迎保育料は1日あたり400円となります。
 送迎保育料の利用料金の納付はコビープリスクールやしおステーションにてお願いします。

5.保育料・延長保育料の納入方法

 保育料・延長保育料の納付につきましては、毎月納付書を送付しますので、八潮市の指定金融機関の窓口で、指定期日までに納付をお願いします。納付書を紛失した場合は、再発行しますので、保育課へご連絡ください。
 また、金融機関における口座振替もあわせて対応しています。(「八潮市市税等口座振替依頼書」による、金融機関での申込みが必要となります。 「八潮市市税等口座振替依頼書」は、市役所保育課、公立保育所、八潮市指定金融機関窓口にあります。)
 なお、私立保育所・認定こども園・小規模保育施設は各施設での徴収となりますので、お通いの保育施設へお問い合わせください。

6.保育料の未納について

 保育料の未納の状態を継続する場合、税法上の滞納処分を受けるとともに、保育所の退所をお願いする場合がありますので、ご注意ください。

7.保育必要量の変更について

 保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の変更を希望される場合は、「支給認定申請事項変更申請書」を保育所または保育課までご提出ください。

8.育児休業取得中の保育利用時間について

 父母が育児休業取得中である児童の保育時間については、保育短時間での利用となります。なお、産前産後休暇中や、産後の母子の健康状態などによっては、保育標準時間を認められる場合もありますので、保育課までご相談ください。

特定教育・保育施設一覧

 対象となる保育所、認定こども園(保育園部・幼稚園部)、小規模幾施設については、八潮市ホームページ「新規ウインドウで開きます。保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)・学童保育所の一覧」のうち、
保育所等(保育所・認定こども園・小規模保育施設)をご参照ください。

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お問い合わせ

子ども家庭部 保育課 保育係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線314)

FAX:048-999-8105

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