幼児教育・保育の無償化
更新日:2025年3月5日
無償化の対象施設について
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設などは次のとおりです。
利用する施設や利用状況により要件などが異なりますので、詳細をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化(無償化対象施設)(PDF:84KB)
(1)認可保育施設など
- 保育所(園)
- 認定こども園
- 小規模保育施設
- 企業主導型保育事業(標準的な利用料)
(2)新制度の私立幼稚園(市内:小倉あさひ幼稚園)
- 新制度の私立幼稚園に入園している場合
- 新制度の私立幼稚園の預かり保育を利用している場合
(3)従来型の私立幼稚園(市内:小倉あさひ幼稚園以外の私立幼稚園)
- 従来型の私立幼稚園に入園している場合
- 従来型の私立幼稚園の預かり保育を利用している場合
(4)認可外保育施設など
- 認可外保育施設
- 一時預かり
- 病児保育
- ファミリー・サポート・センター(送迎のみの利用を除く)
市内の対象施設はこちらをご参照ください。
(5)障がい児通園施設
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援など
無償化の対象とならない費用
通園送迎費、給食費、行事費、教材費、制服代、延長保育料などの「実費で徴収する費用」は、無償化の対象費用となりませんので、引き続き保護者の負担となります。
これらの費用がこれまで保育料に含まれていた場合は、2019年10月から新たに実費徴収となりました。
「子育てのための施設等利用給付認定」の手続き
「(2)新制度の私立幼稚園」および「(3)従来型の私立幼稚園」の預かり保育、「(4)認可外保育施設など」の無償化の対象となるためには、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
《保育を必要とする事由》
児童と同じ住所で暮らす18歳以上65歳未満のすべての方が、次の事由により児童を保育することができないと認められること。
- 就労(就労時間が月64時間以上)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障がい
- 同居親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学など
※育児休業中に年長児童の認定が認められるのは、育児休業開始以前から就労しながら認可外保育施設等を利用している場合に限ります。
「(2)新制度の私立幼稚園」を利用している方の手続き
《対象》
- 新制度の私立幼稚園に入園している方
- 新制度の私立幼稚園の預かり保育を利用している方
必要書類をお通いの施設へ提出してください。
【全員提出】
子どものための教育・保育給付認定申請書(PDF:343KB)
【預かり保育を利用し、保育を必要とする事由に該当する場合のみ提出】
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:494KB)
「(3)従来型の私立幼稚園」を利用している方の手続き
《対象》
- 従来型の私立幼稚園に入園している方
- 従来型の私立幼稚園の預かり保育を利用している方
必要書類をお通いの施設へ提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書、添付書類(保育を必要とする事由が確認できる就労証明書など)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:494KB)
「(4)認可外保育施設など」を利用している方の手続き
《対象》
次の施設などを利用している方
- 認可外保育施設
- 一時預かり
- 病児保育
- ファミリー・サポート・センター
必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 添付書類(保育を必要とする事由が確認できる勤務証明書など)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定)(PDF:518KB)
認定の決定について
申請書類の審査後、認定の可否について決定通知をお送りします。
施設等利用費の請求について
「(4)認可外保育施設など」を利用している方については、認可外保育施設等に支払った利用料を、保護者から市に請求していただき、市が保護者の指定口座に振り込みます。
請求期別 | 受付期間 | 支払日 |
---|---|---|
令和7年1~3月分 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月11日(金曜日)まで | 5月末まで |
令和7年4~6月分 | 令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月11日(金曜日)まで |
8月末まで |
令和7年7~9月分 | 令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月10日(金曜日)まで | 11月末まで |
令和7年10~12月分 | 令和8年1月6日(火曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで | 2月末まで |
令和8年1~3月分 | 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月10日(金曜日)まで | 5月末まで |
請求については3ヶ月毎となります。請求書に必要事項をご記入のうえ、認可外保育施設等が発行する領収証・提供証明書を添付し、受付期間内に八潮市保育課窓口(市役所本庁舎2階)へご提出ください。
提出を受けた請求書を確認し、請求書に記載された指定口座へ振り込みます。(請求書に不備や不足がありますと、上記スケジュールとは支払日が異なる場合がありますので、予めご了承ください。)
詳しくは、こちらのお知らせをご確認ください。
認可外保育施設等の利用費に係る請求の手続きについて(お知らせ)(PDF:149KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業用)(PDF:211KB)
施設等利用費請求書(新制度に移行した幼稚園・預かり保育事業用)(PDF:408KB)
認可外保育施設などの設置者の方へ
認可外保育施設などの利用料の無償化には、事前の確認申請が必要となります。手続きについては、保育課へお問い合わせください。
ご利用の施設・事業によってお問い合わせ先が異なります
- 認可保育施設等、認可外保育施設、一時預かり:保育課(内線314)
- 新制度・従来型の私立幼稚園について:教育総務課(内線361)
- 病児保育、ファミリー・サポート・センターについて:子育て支援課(内線839)
- 障がい児通園施設について:障がい福祉課(内線428)
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