幼児教育・保育の無償化
更新日:2023年11月20日
無償化の対象施設について
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設などは次のとおりです。
利用する施設や利用状況により要件などが異なりますので、詳細をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化(無償化対象施設)(PDF:83KB)
(1)認可保育施設など
・保育所(園)
・認定こども園
・新制度に移行した幼稚園
・小規模保育施設
・企業主導型保育事業(標準的な利用料)
(2)従来型の私立幼稚園
・従来型の私立幼稚園に入園している場合
・従来型の私立幼稚園の預かり保育を利用している場合
従来型の私立幼稚園は、利用状況により無償化の利用料などが異なります。
(3)認可外保育施設など
・認可外保育施設
・一時預かり
・病児保育
・ファミリー・サポート・センター(送迎のみの利用を除く)
市内の対象施設はこちらをご参照ください。
(4)障がい児通園施設
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援など
無償化の対象とならない費用
通園送迎費、給食費、行事費、教材費、制服代、延長保育料などの「実費で徴収する費用」は、無償化の対象費用となりませんので、引き続き保護者の負担となります。
これらの費用がこれまで保育料に含まれていた場合は、2019年10月から新たに実費徴収となりました。
「子育てのための施設等利用給付認定」の手続き
「(2)従来型の私立幼稚園」の預かり保育および「(3)認可外保育施設など」の無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」とあわせて、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
《保育を必要とする事由》
児童と同じ住所で暮らす18歳以上65歳未満のすべての方が、次の事由により児童を保育することができないと認められること。
・就労(就労時間が月64時間以上)
・妊娠・出産
・保護者の疾病・障がい
・同居親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動
・就学など
「(2)従来型の私立幼稚園」を利用している方の手続き
《対象》
・従来型の私立幼稚園に入園している方
・従来型の私立幼稚園の預かり保育を利用している方
必要書類をお通いの施設へ提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書、添付書類(保育を必要とする事由が確認できる就労証明書など)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:494KB)
【従来型の私立幼稚園】預かり保育利用 就労証明書(PDF:261KB)
【従来型の私立幼稚園】預かり保育利用 就労状況申告書等(PDF:661KB)
「(3)認可外保育施設など」を利用している方の手続き
《対象》
次の施設などをを利用している方
・認可外保育施設
・一時預かり
・病児保育
・ファミリー・サポート・センター
必要書類
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・添付書類(保育を必要とする事由が確認できる勤務証明書など)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定)(PDF:518KB)
認定の決定について
申請書類の審査後、認定の可否について決定通知をお送りします。
施設等利用費の請求について
「(3)認可外保育施設など」を利用している方については、認可外保育施設等に支払った利用料を、保護者から市に請求していただき、市が保護者の指定口座に振り込みます。
請求期別 | 受付期間 | 支払日 |
---|---|---|
令和5年1~3月分 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和5年4月14日(金曜日) | 5月末まで |
令和5年4~6月分 | 令和5年7月3日(月曜日)~令和5年7月14日(金曜日) | 8月末まで |
令和5年7~9月分 | 令和5年10月2日(月曜日)~令和5年10月13日(金曜日) | 11月末まで |
令和5年10~12月分 | 令和6年1月4日(木曜日)~令和6年1月12日(金曜日) | 2月末まで |
令和6年1~3月分 | 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月12日(金曜日) | 5月末まで |
請求については3ヶ月毎となります。請求書に必要事項をご記入のうえ、認可外保育施設等が発行する領収証・提供証明書を添付し、受付期間内に八潮市保育課窓口(市役所本庁舎2階)へご提出ください。
提出を受けた請求書を確認し、請求書に記載された指定口座へ振り込みます。(請求書に不備や不足がありますと、上記スケジュールとは支払日が異なる場合がありますので、予めご了承ください。)
詳しくは、こちらのお知らせをご確認ください。
認可外保育施設等の利用費に係る請求の手続きについて(お知らせ)(PDF:175KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業用)(PDF:208KB)
施設等利用費請求書(新制度に移行した幼稚園・預かり保育事業用)(PDF:415KB)
認可外保育施設などの設置者の方へ
認可外保育施設などの利用料の無償化には、事前の確認申請が必要となります。手続きについては、保育課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
ご利用の施設・事業によってお問い合わせ先が異なります。
認可保育施設等、認可外保育施設、一時預かり:保育課(内線314)
従来型の私立幼稚園について:教育総務課(内線377)
病児保育、ファミリー・サポート・センターについて:子育て支援課(内線839)
障がい児通園施設について:障がい福祉課(内線428)
