幼児教育・保育の無償化
更新日:2022年7月21日
無償化の対象施設について
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設などは下表のとおりです。
(1)認可保育施設など | (2)従来型の私立幼稚園 | (3)認可外保育施設など | (4)障がい児通園施設 | |||
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保育所(園)、認定こども園、新制度に移行した幼稚園、小規模保育施設、企業主導型保育事業(標準的な利用料) | <入園している場合> | <預かり保育を利用している場合> | 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター(送迎のみの利用を除く) | 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援など | ||
0~2歳児 | 対象 | 住民税非課税世帯の子ども | 市から「保育の必要性の認定」を受けた住民税非課税世帯の子ども |
住民税非課税世帯の子ども |
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利用料 | 無償 | 月額上限42,000円まで無償 | 自己負担分が無償 | |||
3~5歳児 | 対象 | 該当するすべての子ども | 入園時期に合わせて満3歳から | 市から「保育の必要性の認定」を受けた子ども |
市から「保育の必要性の認定」を受けた子ども |
該当するすべての子ども |
利用料 | 無償 | 通常の教育時間分を月額上限25,700円まで無償 | 左記の金額に加え、預かり保育分として利用日数と利用実態に応じて月額上限11,300円まで無償 注記:ただし、月額上限額と実負担額(1日あたり450円まで)を比べて低い額が給付対象となります。 | 月額上限37,000円まで無償 |
自己負担分が無償 | |
認定の手続き | 不要 | 「子育てのための施設等利用給付認定」の手続きが必要 | 「子育てのための施設等利用給付認定」の手続きが必要 |
不要 | ||
問い合わせ | 保育課(内線480) | 教育総務課(内線377) | 認可外保育施設、一時預かり・・・保育課(内線480) |
障がい福祉課(内線428) |
(1)に入所している方は、(3)を併用した際の補助については、対象となりません。
上記の表のうち、(3)認可外保育施設などについて、市内の対象施設はこちらをご参照ください。
無償化の対象とならない費用
通園送迎費、給食費、行事費、教材費、制服代、延長保育料などの「実費で徴収する費用」は、引き続き保護者の負担となります。これらの費用がこれまで保育料に含まれていた場合は、2019年10月から新たに実費徴収となりました。
「子育てのための施設等利用給付認定」の手続き
「(2)従来型の私立幼稚園」の預かり保育および「(3)認可外保育施設など」の無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」とあわせて、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
《保育を必要とする事由》
児童と同じ住所で暮らす18歳以上65歳未満のすべての方が、就労(就労時間が月64時間以上)、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学などにより児童を保育することができないと認められること。
「(2)従来型の私立幼稚園」を利用している方の手続き
《対象》
・従来型の私立幼稚園に入園している方
・従来型の私立幼稚園の預かり保育を利用している方
必要書類をお通いの施設へ提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書、添付書類(保育を必要とする事由が確認できる勤務証明書など)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:518KB)
【従来型の私立幼稚園】預かり保育利用 勤務証明書(PDF:300KB)
【従来型の私立幼稚園】預かり保育利用 就労状況申告書等(PDF:661KB)
「(3)認可外保育施設など」を利用している方の手続き
《対象》
・認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用している方
利用開始月 | 受付期間 | 受付時間 | 受付場所 |
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令和4年4月分 | 令和4年3月11日(金曜日)まで | 午前8時30分~午後5時15分 | 市役所2階 保育課窓口 |
令和4年5月以降分 | 随時(利用開始月より前にご提出ください。利用開始後に申請をした場合、申請前の分についての給付はできません。) |
必要書類を保育課窓口へ提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書、添付書類(保育を必要とする事由が確認できる勤務証明書など)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定)(PDF:518KB)
認定の決定について
申請書類の審査後、認定の可否について決定通知をお送りします。
施設等利用費の請求について
「(3)認可外保育施設など」を利用している方については、認可外保育施設等に支払った利用料を、保護者から市に請求していただき、市が保護者の指定口座に振り込みます。
請求期別 | 受付期間 | 支払日 |
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令和4年4~6月分 | 令和4年7月1日(金曜日)~令和4年7月15日(金曜日) | 8月末まで |
令和4年7~9月分 | 令和4年10月3日(月曜日)~令和4年10月14日(金曜日) | 11月末まで |
令和4年10~12月分 |
令和5年1月4日(水曜日)~令和5年1月13日(金曜日) | 2月末まで |
令和5年1~3月分 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和5年4月14日(金曜日) |
5月末まで |
請求については3ヶ月毎となります。請求書に必要事項をご記入のうえ、認可外保育施設等が発行する領収証・提供証明書を添付し、受付期間内に八潮市保育課窓口(市役所本庁舎2階)へご提出ください。
提出を受けた請求書を確認し、請求書に記載された指定口座へ振り込みます。(請求書に不備や不足がありますと、上記スケジュールとは支払日が異なる場合がありますので、予めご了承ください。)
詳しくは、こちらのお知らせをご確認ください。
認可外保育施設等の利用費に係る請求の手続きについて(お知らせ)(PDF:175KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業用)(PDF:208KB)
施設等利用費請求書(新制度に移行した幼稚園・預かり保育事業用)(PDF:415KB)
認可外保育施設などの設置者の方へ
認可外保育施設などの利用料の無償化には、事前の確認申請が必要となります。手続きについては、保育課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
ご利用の施設・事業によってお問い合わせ先が異なります。
認可保育施設等、認可外保育施設、一時預かり:保育課(内線314)
従来型の私立幼稚園について:教育総務課(内線377)
病児保育、ファミリー・サポート・センターについて:子育て支援課(内線839)
障がい児通園施設について:障がい福祉課(内線428)
