都市計画法に基づく開発行為等の許可について
更新日:2017年10月17日
開発行為等について
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
土地の区画形質の変更とは、「区画の変更」「形の変更」「質の変更」のいずれかに該当する行為がある場合です。
(1)「区画の変更」・・「区画」とは、1軒の住宅の敷地等、物理的な利用状況が他の土地とは独立
して区切られた土地の範囲のことです。
「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです。
(2)「形の変更」・・・「形」の変更とは、切土・盛土等の造成工事を行うことです。
(3)「質の変更」・・・「質」の変更とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路
等)を変更することです。非宅地を宅地とする場合が代表的な例ですが
必ずしもこれに限りません。
許可が必要な開発行為等
都市計画法第29条第1項の規定により、開発許可を必要とするものは、次のとおりです。なお、市街化調整区域において建築行為を行うときは、建築許可(法第42条、法第43条)が必要になる場合があります。
| 区域の別 | 開発行為の規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 開発行為を行う土地の区域の面積が500平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域であるため、開発行為の規模による許可不要の規定はなく、開発行為の規模にかかわらず許可の対象 |
相談票の提出
開発許可及び建築許可が必要であるかを判断するため、事前に相談票の提出をお願いします。
様式及び添付書類は次のとおりです。
| 様式(ダウンロード) | 添付書類(ダウンロード) | 記入例(ダウンロード) | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|
|
開発行為等の許可申請をするには?
「開発行為許可申請書」等に「必要書類」を添付し、正副一部ずつを提出していただきます。なお、開発行為に関する工事完了後は検査を受けなければなりません。
※開発行為許可申請は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の開発事業等の手続後に行います。
開発行為等に係る様式・添付書類
各申請の様式及び添付書類は次のとおりです。
| 様式名 | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 開発行為許可申請書 (法第29条許可) | |
※市街化調整区域で開発行為を行う場合は該当する立地基準によって必要な添付書類が異なります。(別表参照) |
| 2 | 資金計画書 | |
- |
| 3 | 工事完了届出書 | |
|
| 4 | 公共施設工事完了届出書 | |
※担当課に確認してください |
| 5 | 開発行為に関する工事の廃止の届出書 | |
※担当課に確認してください |
| 6 | 建築物の新築、改築若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設許可申請書 (法第43条許可) |
|
|
| 様式名 | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 設計説明書 | |
- |
| 2 | 設計者の資格に関する書類 | |
- |
| 3 | 工事着手届出書 | |
- |
| 4 | 都市計画法に基づく開発行為の許可標識 | |
- |
| 5 | 中間検査依頼書 | |
|
| 6 | 開発許可事項変更許可申請書 (法第35条の2変更許可) |
|
|
| 7 | 開発許可事項変更届出書 (法第35条の2変更報告) |
|
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| 8 | 公告前建築等承認申請書 (法第37条制限解除) |
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| 9 | 予定建築物等以外の建築等許可申請書 (法第42条許可) |
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| 10 | 開発許可地位承継承認申請書 | |
※担当課に確認してください |
| 11 | 開発行為又は建築等に関する証明交付申請書 (適合証明書) |
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| 12 | 申請取下書 | |
※担当課に確認してください |
| 13 | 工事取りやめ届出書 | |
※担当課に確認してください |
| 立地基準 | 該当条項 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| 1 | 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売修理等の店舗等 | 法第34条第1号 | |
| 2 | 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設 (休憩所・給油所・火薬類製造所) |
法第34条第9号 | |
| 3 | 線引き前所有地における自己用住宅 | 法第34条第12号 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例 別表6の2の項イ(ア) |
|
| 4 | 市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅 | 法第34条第12号 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例 別表6の2の項イ(イ) |
|
| 5 | 市街化調整区域に線引き前から居住する者の親族の自己用住宅 | 法第34条第12号 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例 別表6の2の項イ(ウ) |
|
| 6 | 公共移転 | 法第34条第12号 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例 別表6の2の項エ |
|
| 7 | 既存の建築物の敷地拡張 | 法第34条第12号 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例 別表6の2の項ク |
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