高度地区について
更新日:2016年11月1日
決定経緯
「つくばエクスプレス」の開業により、中高層建築物の建設計画が相次いでおり、住環境の悪化を招く恐れが生じつつありました。
そこで、八潮市では都市計画法に基づき、建築物の高さの最高限度を定めるため、高さのルールとして高度地区の都市計画決定をしました。
平成18年8、9月に実施しました高度地区原案の縦覧および説明公聴会でいただいた意見等を踏まえて、高度地区案を作成し、平成18年12月1日からの都市計画法第17条に基づく縦覧等、都市計画法に基づく手続きを終え、平成19年3月30日に都市計画決定し、同日付けで告示しました。
高度地区の種類と最高限度
第一種高度地区・・・・建築物の高さの最高限度を25mとする。ただし、居住の用に供する部分の最高限度を15mとする。
第二種高度地区・・・建築物の高さの最高限度を25mとする。
※制限区域の詳細については、ダウンロードの「高度地区決定区域」をご覧ください。
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