公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
更新日:2024年9月19日
「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
届出制度(公拡法第4条)
土地の所有者は、次のような市内の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に市長に届け出る必要があります。
注記:生産緑地地区の区域内について
令和6年9月19日以降に、生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取りの申出をされた方は、
生産緑地法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、
公拡法第4条に基づく届出が不要となります。
申出制度(公拡法第5条)
土地の所有者は、次のような市内の土地を市などの地方公共団体等に買ってもらいたいときは、市長に申し出ることができます。
必要書類等
注記:上記の届出書又は申出書と、下記の添付資料をそれぞれ2部提出してください。
1.案内図(広域的な地図等)
2.位置図(住宅地図等)
3.公図の写し(区画整理地内は、仮換地図)
4.委任状(代理人に委任する場合)
※共有している土地の場合は、共有者全員の氏名の記入が必要になります。
※届出書については譲渡しようとする3週間前までには、その旨を届け出る必要があります。
手続きの流れについて
公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出・申出の手続きの流れについては、上記の資料をご確認ください。
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