都市計画法第65条許可申請について
更新日:2024年7月19日
都市計画法第65条とは、都市計画事業の認可又は承認を受けた都市計画施設の事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある建築行為等を制限するものです。 上記の事業地内において、建築行為等を行う場合は、都市計画法第65条に基づく許可を受ける必要があります。
注記:許可申請を行おうとする方は、はじめに事前相談票の提出をお願いいたします。
許可対象行為
都市計画事業の認可又は承認を受けた土地において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある次に示す行為。
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 重量が5tを超える物件の設置若しくは堆積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く。)
許可の基準等
都市計画事業の認可又は承認の告示(都市計画法第 62 条第 1 項)がされると、同法第 53 条の許可規定は適用されず、同法第 65 条の許可規定が適用されます。
なお、原則として都市計画事業地内で建築物の建築等はできませんが、事業の施行に障害がないと確認できたときは許可をする場合があります。
事業中(事業認可等の告示を受けているもの)の都市計画施設等
事業認可等を受けている都市計画施設等については、以下のとおりです。
都市計画施設等の名称 | 都市計画事業施行者 |
---|---|
1・3・2号 高速外環状道路 | 八潮市 |
3・4・85号 入谷東西線 | 八潮市 |
3・6・86号 外環八潮スマートICアクセス線 | 八潮市 |
都市計画事業の内容については、上記のリンクをご覧ください。
事前相談
都市計画法第65条の許可を受けようとする場合は、はじめに事前相談を行っていただきます。
事前相談の際は、事前相談票に以下の資料を添付し、都市計画課までご提出ください。
- 位置図(縮尺2,500分の1程度の図面)
- 配置図(縮尺500分の1以上のもの。実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面。)
許可申請を行う際の提出資料
事前相談の結果、都市計画法第65条の許可申請が必要と判断された場合は、許可申請書及び誓約書に以下の資料を添付し、都市計画課に提出してください。
注記:許可申請を行う際の提出資料は、それぞれ3部必要です。
- 委任状(代理人が申請を行う場合。押印が必要。)
- 公図の写し(申請地の地番が含まれているもの)
- 事前協議の結果がわかる書類(事業施行者との事前協議の記録など)
- 位置図(縮尺2,500分の1程度の図面)
- 配置図(縮尺500分の1以上のもの。実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面。)
- 平面図(縮尺200分の1以上のもの)
- 立面図(縮尺200分の1以上のもの。2面以上の立面図が必要。)
- 断面図(縮尺 200分の1以上のもの。2面以上の断面図が必要。)
- 矩計図(建築行為の場合。建築物・基礎の構造を表示する図面で縮尺50分の1以上のもの)
- 構造図(工作物の建設の場合。構造がわかる図面。)
- 土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、当該行為の内容を明らかにする図面
- その他市長が必要と認める書類
その他の様式
以下の場合には、届出書の提出をお願いします。
注記:工事変更の場合は、早めにご相談ください。
- 都市計画法第65条の許可を申請中で、許可通知前に申請を取り下げる場合(申請取り下げ)
- 都市計画法第65条の許可を受けた後に、建築行為等を取り止める場合(工事取り止め)
- 都市計画法第65条の許可を受けた後に、工事内容に軽微な変更が生じた場合(工事変更)
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