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国土利用計画法の届出について

更新日:2025年4月1日

1 概要

 国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は 契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、契約内容を知事あて届け出ることとしています。なお現在、埼玉県内に注視区域・監視区域・規制区域は指定されていないため、事後届出となります。

2 届出が必要な面積

面積要件
注記:上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として届出が必要です。

3 提出先

提出先は都市計画課となります。
注記:埼玉県に直接提出することはできません

4 提出期限など

提出期限 契約後2週間以内(契約日を含む)
提出部数 正本1部 (受理書を希望する場合は写し1部)
提出方法 窓口または郵送

5 その他

届出書様式のダウンロードや内容の詳細は埼玉県HPをご確認下さい。
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