都市計画法第53条許可申請
更新日:2021年1月1日
都市計画施設(道路等)の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要になります。
注記:はじめに事前相談票の提出をお願いいたします。
許可の基準
1.階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3.容易に移転し、または除去することができるものであると認められるものであること。
許可申請における提出資料
注記:上記の許可申請書、誓約書と下記の添付資料をそれぞれ2部提出してください。
1.委任状(代理人が申請を行う場合)
2.位置図(縮尺2,500分の1程度の地形図)
3.配置図(実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの)
都市計画施設の決定内容(告示年月日、告示番号、都市計画施設の名称・範囲など)を明示
4.平面図
5.断面図(二面以上の建築物の断面で縮尺200分の1以上のもの)
6.矩計図(建物物・基礎の構造を表示する図面で縮尺50分の1以上のもの)
7.公図
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