都市計画法第67条に基づく届出
更新日:2024年7月29日
都市計画法第67条とは、都市計画事業の認可などの公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物などを有償で譲り渡そうとする方は、当該土地建物などの予定対価の額および当該土地を譲り渡そうとする相手方などを、書面で施行者に届け出なければならないというものです。
届出後30日以内に、施行者が届出者に対し届出にかかる土地建物などを買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物などについて、施行者が優先して買い取ることができます。
施行者が届出者に対し、土地建物などを買い取らない旨の通知をしたときは、当該土地などを譲り渡すことができます。
届出が必要となる都市計画施設など(事業中の都市計画施設など)
現在、事業中の都市計画施設などは下記のとおりです。下記の都市計画施設などの区域内において、土地建物などを有償で譲り渡す際は、都市計画法第67条に基づく届出が必要となります。
都市計画施設等の名称 | 都市計画事業施行者 | 届出窓口 |
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1・3・2号 高速外環状道路 | 八潮市 東日本高速道路株式会社 | 八潮市 都市計画課 |
3・4・85号 入谷東西線 | 八潮市 | |
3・6・86号 外環八潮スマートICアクセス線 | 八潮市 |
都市計画事業の内容については、上記のリンクをご覧ください。
届出の際の必要書類
届出の際は、土地建物等有償譲渡届出書に以下の書類を添付し、都市計画課まで提出してください。
注記:土地建物等有償譲渡届出書と下記の添付資料は、それぞれ2部必要です。
- 案内図(広域的な地図など)
- 位置図(住宅地図など)
- 公図の写し(申請地の地番が含まれているもの)
- 委任状(代理人が届出をする場合。押印が必要。)