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物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年2月1日

物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

支給について

支給対象者

 支給対象者は次の(1)~(3)に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
(1)八潮市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含む)の児童手当の支給を受けた方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する父母など
(3)令和7年9月30日時点(基準日)で、八潮市に住民登録のある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方及び(2)に該当し、所属庁から児童手当を受給した公務員

支給対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども

支給金額

こども1人当たり2万円(1回限りの支給)

申請・支給の流れ

支給対象によって、支給の流れが異なりますので、該当する項目をご確認ください。

(1)八潮市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含む)の児童手当の支給を受けた方

 【申請について】

申請不要です。

 【支給時期】

1月30日にご案内を発送し、2月20日(金曜日)(予定)に児童手当受給口座へ振り込みます。
注記:応援手当の受給を拒否する場合や児童手当の口座を解約・変更などで振込口座の変更を希望する方は、令和8年2月10日(火曜日)までに子育て支援課へご連絡ください。

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する父母など

【申請について】

出生時に児童手当の受給手続きをした方は申請不要です。
注記:児童手当の受給手続きをしていない方は、速やかにご申請ください。(公務員は、所属庁にご確認ください)

【支給時期】

・児童手当の受給手続きを令和8年1月15日までに行った方には、2月上旬にご案内を発送し、2月20日(金曜日)(予定)に児童手当受給口座へ振り込みます。
・児童手当の受給手続きを令和8年1月16日以降に行った方には、手続きをした翌月の上旬にご案内を発送し、手続きをした翌月の下旬に児童手当登録口座へ振り込みます。

(3)令和7年9月30日時点(基準日)で、八潮市に住民登録のある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方及び(2)に該当し、所属庁から児童手当を受給した公務員

【申請について】

申請が必要です。
1月30日に申請書提出用の返信用封筒が入ったご案内を発送しました。
勤務先より物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取り、必要事項を記入のうえ、郵送または直接八潮市役所子育て支援課へご提出ください。
注記:申請の際には、「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けていることをご確認ください。
注記:駅前出張所では受付できません。
申請書提出先
〒340-8588
埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
八潮市子ども家庭部子育て支援課 児童給付係

【申請期限】

令和8年3月31日まで(必着)
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童分については、令和8年4月30日まで(必着)

【支給時期】

申請をした翌月の下旬に支給します。

申請・支給の流れ一覧

対象 申請の必要・不要 支給時期
(1)八潮市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含む)の児童手当の支給を受けた方 不要 2月20日(金曜日)(予定)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する父母など 不要
(児童手当の受給手続きは必要)

児童手当の受給手続きを
令和8年1月15日までにした方
2月20日(金曜日)(予定)

児童手当の受給手続きを
令和8年1月16日以降にした方
手続きをした翌月の下旬

(3)令和7年9月30日時点(基準日)で、八潮市に住民登録のある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方 必要 申請をした翌月の下旬

その他注意事項

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)等により、新たに児童手当の受給者となった方

 本手当は、原則令和7年9月分の児童手当受給者が対象となりますが、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等(離婚協議中も含む)により新たに児童手当の受給者となった方も、申請により本手当を受給することができます
 対象者の方には、2月上旬に申請のご案内を発送しますので、届き次第期限までに申請してください
 なお、配偶者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は対象と受給できません。

  • 児童手当の未申請・申請遅れ・現況届未提出などにより、令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっている場合でも、 申請により令和7年9月30日時点で本手当制度の支給要件に該当すると判断できれば、応援手当を受給できます。
  • DV被害によりこどもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。
  • 支払い通知は送付しません。振込人名義が「ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」となっていますので、通帳等で御確認ください。

物価高対応子育て応援手当に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に注意

 物価高対応子育て応援手当に関して、ご自宅や職場などに八潮市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに八潮市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話: 新規ウインドウで開きます。 0120-252-071
(平日 午前9時から午後6時まで)

関連リンク

お問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線209)

FAX:048-999-8105

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