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児童手当制度

更新日:2026年7月9日

支給対象児童

高校生年代まで(18歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち生計中心者の方
注記:父母ともに所得がある場合は、原則として所得の多い方が受給者となります。ただし、父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方が受給者となります。詳しくはお問い合わせください。

支給額

支給一覧
児童手当(所得による支給区分の変更なし)
0歳から2歳までのお子様 第1子 15,000円/月
第2子 15,000円/月
第3子以降 30,000円/月
3歳から18歳年度到達となる最初の年度末までのお子様 第1子 10,000円/月
第2子 10,000円/月
第3子以降 30,000円/月
18歳年度末以降から22歳年度末までのお子様 支給はありません。児童数のカウント対象にはなります。

注記1:「第3子以降」とは0歳から大学生世代まで(18歳年度末到達以降から22歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童を養育している方のうち、3番目以降を言います。
注記2:大学生世代(18歳年度末到達以降から22歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童については支給対象ではありません。多子加算を受けるための児童の数をカウントする対象となる算定児童の取り扱いのみです。


支給時期

支給月
支給月 ※15日が土日祝日の場合は直前の平日に支給します。
支給対象月 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分
支給月 4月15日支給 6月15日支給 8月15日支給 10月15日支給 12月15日支給 2月15日支給

注記:児童手当の制度改正に伴う、申請猶予期間は令和7年3月31日(必着)で終了しました。令和7年4月1日以降の申請の場合、申請した翌月分からの支給となります。
 

申請方法・期日

手当を受け取るためには申請が必要です。
窓口、電子申請 オンライン申請)、郵送、のいずれかの方法で申請できます。

窓口

以下のどちらかの窓口でご申請ください。

  • 八潮市役所2階 こども政策課
  • 駅前出張所(児童の養育状況の確認等が必要なケースでは、市役所でのお手続きとなる場合があります)

必要書類など

  • 請求者(保護者)名義の口座情報の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカードや通知カードなど、個人番号が分かるもの
  • 手続きをする方の本人確認書類

窓口でお手続きをされる場合は、窓口に申請書を用意させていただきますので、申請書のご持参は不要です。
注記1:児童手当の申請者とは別世帯の方が、代理で児童手当の手続きをする場合には、申請者を委任者とした委任状(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要となります(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
委任状
注記2:その他、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
注記3:不足書類があっても受付はできます。後日、不足書類を提出してください。
注記4:配偶者や児童名義の口座はご登録いただけません。
注記5:口座情報は、認定請求書のお手続きをされる際に必要となります。

電子申請(オンライン申請)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。八潮市電子申請窓口(外部サイト)からご申請できます。
注記:申請には、受給者のマイナンバーカードが必要です。

郵送

手続きに必要な書類などを以下(申請書ダウンロード)からダウンロードして、送付先までご提出ください。
送付先
〒340-8588
埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
八潮市こども家庭部こども政策課 児童給付係

申請は、出生や転入から15日以内に行ってください。

児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生や転入した(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても出生日や異動日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
注記:郵送での申請の場合は、こども政策課に書類が届いた日が申請日となります。

主な15日以内に申請が必要な場合

・初めてお子さんが生まれたとき
・第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合など、手当が増額になるとき
・他の市区町村に住民票を移したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき

こんな時は、届出が必要です

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  • ほかの市区長村や海外へ転出するとき
  • 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  • 配偶者の所得が現受給者の所得を超えたとき
  • 振込先の口座情報に変更があったとき(支給日の前月末までに手続きをしてください)
  • 大学生年代の子等を監護相当・生計費の負担をしなくなったとき

申請書ダウンロードおよび電子申請(オンライン申請)リンク先

出生(第1子目)・転入などによる新規申請

単身赴任などで、申請者がお子さんと別居している場合は、上記の書類に加え、「別居監護申立書」(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。

手当を受給中の方で対象となるお子さんが増えた場合

経済的な負担等がある18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子を含めて3人以上養育している場合

18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。2人以下の場合は、提出不要です。
例1)養育している児童が「22歳・18歳・14歳」の場合⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
例2)養育している児童が「19歳・14歳」の場合⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出不要です。

受給事由消滅届

振込先を変更したい場合

変更を希望する支払予定日の、1か月前までに届出をしてください。それ以降の受付の場合、変更の手続きが間に合わずに変更前の口座への振り込みとなる場合があります。
注記:口座については、受給者名義の口座のみ変更可能です。児童や配偶者等の口座への変更はできません。

委任状

児童手当の申請者とは別世帯の方が、代理で児童手当の手続きをする場合には、申請者を委任者とした委任状(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要となります(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。

現況の確認について(毎年6月)

児童手当法の改正(令和4年度)に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下1~6に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方にはご案内を6月1日までに郵送しますので、期限までに提出してください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
  5. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」で職業等欄に「無職」や「その他」で申請した方
  6. その他、八潮市が現況届の提出を必要と判断した方


注記:過年度の現況届が未提出の方は引き続き提出が必要ですので、ご注意ください(2年間未提出の場合は、時効として受給資格が消滅します)。

所得逆転による受給者変更

父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得の高い方)が受給者となります。
前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合は、配偶者へ受給者を変更することが可能です。変更を希望する際は、こども政策課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども家庭部 こども政策課 児童給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線209)

FAX:048-999-8105

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