児童手当の制度改正について
更新日:2025年3月17日
児童手当の制度改正に伴う、申請猶予期間は令和7年3月31日(必着)までです。令和7年3月31日までの申請の場合、遡って制度改正に伴う児童手当について支給します。なお、令和7年4月1日以降に申請された場合、申請した翌月分からの支給となります。お早めにご申請ください。
児童手当制度が令和6年10月1日より改正をしました。改正の点については下記の通りです。
・2ヶ月に一度の支給に変更(2.4.6.8.10.12月が支給月)
・高校生世代まで支給児童を拡大
・所得制限の撤廃
・第3子以降の児童の支給金額が30,000円/月に増額
・算定児童の年齢を大学生世代まで拡大
注記:改正後の最初の支払いは12月になります。10月の支給分は制度改正前の支給です。
支給対象児童
高校生年代まで(18歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童手当(所得による支給区分の変更なし) | ||
---|---|---|
0歳から2歳までのお子様 | 第1子 | 15,000円/月 |
第2子 | 15,000円/月 | |
第3子以降 | 30,000円/月 | |
3歳から18歳年度到達となる最初の年度末までのお子様 | 第1子 | 10,000円/月 |
第2子 | 10,000円/月 | |
第3子以降 | 30,000円/月 | |
18歳年度末以降から22歳年度末までのお子様 | 支給はありません。児童数のカウント対象にはなります。 |
注記:「第3子以降」とは0歳から大学生世代まで(18歳年度末到達以降から22歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童を養育している方のうち、3番目以降を言います。
注記2:大学生世代(18歳年度末到達以降から22歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童については支給対象ではありません。多子加算を受けるための児童の数をカウントする対象となる算定児童の取り扱いのみです。
支給時期
新制度による支給月の変更 ※15日が土日祝日の場合は直前の平日に支給します。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 |
新制度支給月 | 4月15日支給 | 6月15日支給 | 8月15日支給 | 10月15日支給 | 12月15日支給 | 2月15日支給 |
制度改正に伴う届け出の手続きが必要な人について
対象者
1.所得超過により児童手当を受けていない高校生年代までの児童を養育している方
2.高校生年代のお子様を養育している、現在児童手当を受けていない方
3.現在児童手当を受けていて、高校生年代のお子様を算定児童として届け出されていない方
4.現在児童手当を受けていて、大学生世代のお子様を含めると養育しているお子さまが3人以上となる方
注記:令和7年3月31日までの申請の場合、遡って制度改正に伴う児童手当について支給します。なお、令和7年4月1日以降に申請された場合、申請した翌月分からの支給となります。お早めにご申請ください。
児童手当制度改正手続き確認フローです
1に該当する方の届け出様式
2に該当する方の届け出様式
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
3に該当する方の届け出様式
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
4に該当する方の届け出様式
申請は、出生や転入から15日以内に行ってください。
児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生や転入した(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても出生日や異動日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
注記:郵送での申請の場合は、子育て支援課に書類が届いた日が申請日となります。
15日以内に申請が必要な場合
・初めてお子さんが生まれたとき
・第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合など、手当が増額になるとき
・他の市区町村に住民票を移したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
現況の確認について(毎年6月)
毎年6月に支給要件の確認をさせていただきます。
支給要件に係る情報などについては、原則、マイナンバーでの照会を含む公簿などで確認させていただきますが、確認がとれない場合など、一部対象者は現況届の提出が必要です。なお、児童の監護状況に変更があった場合には、速やかに届出をしてください。
注記:過年度の現況届が未提出の方は引き続き提出が必要ですので、ご注意ください(2年間未提出の場合は、時効として受給資格が消滅します)。
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
(例)お子さんと別住所の方は、別居監護申立書 など
こんな時は、届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- ほかの市区長村や海外へ転出するとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 配偶者の所得が現受給者の所得を超えたとき
- 配偶者の方が所得制限額および所得上限額を超えたとき(支給月額が変わるため、手続きをせずに引き続き受給すると、手当を返還していただく場合があります)
- 振込先の口座情報に変更があったとき(支給日の前月末までに手続きをしてください)
関連ファイル
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
