児童手当制度
更新日:2025年4月1日
支給対象児童
高校生年代まで(18歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童手当(所得による支給区分の変更なし) | ||
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0歳から2歳までのお子様 | 第1子 | 15,000円/月 |
第2子 | 15,000円/月 | |
第3子以降 | 30,000円/月 | |
3歳から18歳年度到達となる最初の年度末までのお子様 | 第1子 | 10,000円/月 |
第2子 | 10,000円/月 | |
第3子以降 | 30,000円/月 | |
18歳年度末以降から22歳年度末までのお子様 | 支給はありません。児童数のカウント対象にはなります。 |
注記:「第3子以降」とは0歳から大学生世代まで(18歳年度末到達以降から22歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童を養育している方のうち、3番目以降を言います。
注記2:大学生世代(18歳年度末到達以降から22歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)の児童については支給対象ではありません。多子加算を受けるための児童の数をカウントする対象となる算定児童の取り扱いのみです。
支給時期
支給月 ※15日が土日祝日の場合は直前の平日に支給します。 | ||||||||||||
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支給対象月 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 |
支給月 | 4月15日支給 | 6月15日支給 | 8月15日支給 | 10月15日支給 | 12月15日支給 | 2月15日支給 |
注記:児童手当の制度改正に伴う、申請猶予期間は令和7年3月31日(必着)で終了しました。令和7年4月1日以降の申請の場合、申請した翌月分からの支給となります。
申請は、出生や転入から15日以内に行ってください。
児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生や転入した(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても出生日や異動日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
注記:郵送での申請の場合は、子育て支援課に書類が届いた日が申請日となります。
15日以内に申請が必要な場合
・初めてお子さんが生まれたとき
・第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合など、手当が増額になるとき
・他の市区町村に住民票を移したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
現況の確認について(毎年6月)
毎年6月に支給要件の確認をさせていただきます。
支給要件に係る情報などについては、原則、マイナンバーでの照会を含む公簿などで確認させていただきますが、確認がとれない場合など、一部対象者は現況届の提出が必要です。なお、児童の監護状況に変更があった場合には、速やかに届出をしてください。
注記:過年度の現況届が未提出の方は引き続き提出が必要ですので、ご注意ください(2年間未提出の場合は、時効として受給資格が消滅します)。
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
(例)お子さんと別住所の方は、別居監護申立書 、大学生年代の子等を監護相当・生計費の負担をしている方で大学生年度の子が学生でないときは 監護相当・生計費の負担についての確認書 など
こんな時は、届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- ほかの市区長村や海外へ転出するとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 配偶者の所得が現受給者の所得を超えたとき
- 配偶者の方が所得制限額および所得上限額を超えたとき(支給月額が変わるため、手続きをせずに引き続き受給すると、手当を返還していただく場合があります)
- 振込先の口座情報に変更があったとき(支給日の前月末までに手続きをしてください)
- 大学生年代の子等を監護相当・生計費の負担をしなくなったとき
関連ファイル
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
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