母子家庭および父子家庭の自立支援
更新日:2025年3月31日
八潮市では、母子家庭の母および父子家庭の父の雇用の安定と就業の促進を図るために、給付金事業を実施しています。
1.教育訓練給付金
母子家庭の母および父子家庭の父に対して自立の促進を図るため、就業に必要な資格を取得するための費用を助成します。
【支給対象者】
20歳未満の子を養育する市内に住所がある母子家庭の母および父子家庭の父で、次のいずれにも該当する方
- 自立に向けた計画の策定を受けている方(事前相談時に窓口で作成します)
- 当該教育訓練を受けることが、適職につくために必要だと認められる方
- 過去に本事業による給付金の支給を受けたことがない方(1度限りの支給となります)
【支給内容】
雇用保険法による指定訓練講座の受講のために支払った費用の一部を助成します。ただし、1万2千円を超えない場合は不支給となります。
注記:雇用保険法による指定訓練講座(外部サイト)
《対象講座の一例》
- 医療事務
- ホームヘルパー
- 簿記 など
【手続き】
(1)事前相談 (必須)
対象講座の受講申し込み前に相談が必要となります。
制度についてのご案内とともに、支給要件、希望する職種、生活の状況などをお伺いし、希望する講座の受講が資格取得に結びつき、適職につくため必要かどうかを確認します。
相談内容の結果、支給の必要があると判断した場合、八潮市自立支援教育訓練給付金就労支援計画書を作成します。
注記:受講前に相談がなかった場合(八潮市自立支援教育訓練給付金就労支援計画書を作成してない場合)、給付金は支給されませんので注意ください。
↓
(2)対象講座の指定申請
対象講座の指定申請の手続きを行い、指定を受けます。
指定申請には、次の添付書類が必要です。
- 受講を希望する講座のパンフレットなど
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本(公簿等で確認できれば省略可)
- 世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できれば省略可)
↓
(3)支給申請
(2)の申請により、指定を受けた講座の受講が修了したら、30日以内に支給申請手続きを行い、支給決定を受けます。支給申請には、次の添付書類が必要です。
※専門実践教育訓練の追加給付の申請方法は子育て支援課までお問い合わせください。
- 対象講座指定通知書
- 指定講座の修了証明書
- 入学料、受講料等の領収書(クレジット払いの場合は、クレジット契約証明書)
↓
(4)支給
申請者の指定する口座に振り込みます。
注記:添付書類は、一部省略できる場合や必要に応じて他の書類の提出を求める場合があります。
雇用保険料の支給なし | 雇用保険制度の支給あり | |
---|---|---|
一般教育訓練 |
受講費用の60%・・・1 |
1から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
専門実践教育訓練 | 《教育訓練修了時》 |
2から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
《追加給付時》 |
3から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
注意事項
受講・入学前に指定講座の申請を行い、受講修了後に支給の申請を行っていただきます。
次の場合は指定講座の指定を受けていても支給できません。(支給申請の際に再度支給要件を確認します。)
・母子家庭の母または父子家庭の父ではなくなった場合(申請者の再婚や子が20歳を迎えている場合等)
・指定を受けた教育訓練講座の受講を途中で取りやめた場合
・市外に転出された場合
2.高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に結び付きやすい専門的な資格を取得するために養成機関に6月以上通学する場合、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、修業期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給します。
【支給対象者】
市内に住所がある母子家庭の母および父子家庭の父で、次のいずれにも該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同様の所得水準にある方(ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者となります)
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方(修業形態は通学もしくはオンライン学習(同時かつ双方向に行われるもの)が対象となります)
- 就業または育児と修業の両立が困難であると見込まれる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方
【対象資格】
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、栄養士、製菓衛生師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士その他市長が特に認める資格
【支給額】
住民税課税者 月額 70,500円(最終学年の12月 月額110,500円)
住民税非課税者 月額 100,000円(最終学年の12月 月額140,000円)
【支給期間】
申請をした日の属する月以降の修業期間の全ての期間(上限48月)
【手続き】
(1)事前相談 (必須)
対象講座の修業申し込み前に相談が必要となります。
制度についてのご案内とともに、支給要件、希望する職種、生活の状況などをお伺いし、希望する講座の修業が資格取得に結びつき、適職につくために必要かどうかを確認します。
相談内容の結果、支給の必要性がないと判断する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注記:修業前に相談がなかった場合、給付金は支給されませんので注意ください。
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(2)支給申請
修業を開始した日以後、速やかに申請をしてください。
支給申請には、次の添付書類が必要です。
- 養成機関の長が証明する在籍証明書及び単位取得証明書(当初は合格通知等も必要)
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本(公簿等で確認できれば省略可)
- 世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できれば省略可)
- 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書(公簿等で確認できれば省略可)
↓
(3)支給
毎月10日までに提出された請求書により、申請者の指定する口座に振り込みます。
注記:申請をした日の属する月以降が対象となりますので、申請する方は余裕をもって事前相談を受けてください。
修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金の支給対象者が、対象資格に係る養成訓練を修了した場合に支給します。
【支給額】
住民税課税者 25,000円
住民税非課税者 50,000円
【手続き】
養成訓練の修了日から30日以内に支給申請手続きをしてください。
支給申請には、次の添付書類が必要です。
- 養成機関の長が証明する修了証明書等
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本(公簿等で確認できれば省略可)
- 世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できれば省略可)
- 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書(公簿等で確認できれば省略可)
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