母子・及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
更新日:2018年6月1日
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん、並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。
内容 | 就学支度、修学、修業、就職支度、技能習得、医療介護、生活、転宅、住宅、事業開始、事業継続、結婚の各資金があります。 |
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対象 | (1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(原則として生計中心者) 20歳未満のお子さんを扶養しており、次のいずれかに該当する方 ●配偶者が死亡、または配偶者と離婚し、現に結婚していない方 ●配偶者の生死が不明、または配偶者から1年以上遺棄されている方 ●配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方 ●配偶者が精神や身体の障がいにより、長期にわたって働けない方 ●配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方 ●婚姻によらないで母親となり、現に結婚していない方 (2) 父母のない、20歳未満の児童 (3) 寡婦(一部所得制限があります。) かつて母子家庭の母親であった方で、現在も上記(1)の●のいずれかに該当する方 (4) 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、(1)または(3)以外の方 (一部所得制限があります。) (5) (1)および(3)に該当する方の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ) ※お母さんやお父さん、または寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入、資産等)を満たしている場合に限ります。 |
所得制限 | 対象の(3)または(4)に該当し、現在子を扶養していない方 前年の所得額(1月1日から5月31日までに申請する場合は前々年の所得額)が、2,036,000円以下の方が対象です。 |
申し込み | 子育て支援課で受け付け後、埼玉県東部中央福祉事務所にて調査・審査の上、決定されます。 |
問い合わせ | 埼玉県東部中央福祉事務所 電話:048-737-2359 |