障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ「児童扶養手当」が変わります
更新日:2021年3月11日
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(注記1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(注記1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注記2)が含まれます。
(注記2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
・上記見直しの対象となる方は「障害基礎年金等」を受給している方です。
・なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注記3)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(注記3)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
手当を受給するための手続き
・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課にて申請手続が必要です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。