こども医療費の助成
更新日:2024年7月2日
こども医療費の助成
市では、安心してこどもを産み育てる環境整備の一環として、こどもの健やかな成長の支援と、子育て家庭の経済的負担の軽減を目的に、お子さんが18歳に到達する年度末まで医療費を助成します。
助成対象年齢・自己負担
- 入院 18歳に到達する年度末まで ⇒ 自己負担なし
- 通院 18歳に到達する年度末まで ⇒ 自己負担なし
助成対象医療費
- 各種健康保険の適用を受けた医療費・薬剤費(保険診療一部負担金)
注記:健康保険から高額療養費や付加給付金などの払い戻しがある場合は、それを除いた分
注記:保険の対象にならない費用は、助成されません(予防接種、差額ベッド料、薬の容器代、保険外併用療養費<大病院の初診>など)。 注記:学校管理下における怪我等については、日本スポーツ振興センター災害制度の対象となります。医療費総額の4割分が給付されるため、こども医療費助成制度の対象外となります。 注記:交通事故など第三者行為による医療費は、第三者へ請求してください 注記:入院時食事療養費の公費負担は廃止となりました(令和6年4月1日より)
登録手続き
市役所または駅前出張所で登録の手続きをしてください。受給資格証を交付します。
【必要なもの】
- 健康保険証
- 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード
注記:ゆうちょ銀行の場合は、必ず通帳に支店名、振込用の7桁の番号が記入されているもの
埼玉県内の医療機関などで受診する場合
健康保険証と受給資格証を提示すれば、窓口で保険診療の一部負担金の支払いがなく、申請書の提出は不要です。
【注意事項】
- 受給資格証を提示しなかった場合は、窓口で支払いのうえ、申請書による手続きが必要です。
- 助成対象とならない費用は、支払いが必要です。
- 医療機関が現物給付に対応していない場合やひとつの医療機関などで一部負担金が1ヶ月に21,000円以上の場合は、全額支払いしてください。その場合は、申請書による手続きとなります。
- お子さんが市民でなくなると、市からの助成は受けられなくなります。住民票を市外に移した場合は、受診のときに必ず医療機関などへお伝えください(助成額の返還を求める場合があります)。
県外で受診、県内の医療機関などで受診したが一部負担金を支払った場合
八潮市こども医療費支給申請書に必要事項を記入のうえ、市役所または駅前出張所に提出してください。
申請書は、診療月ごとに、ひとつの医療機関などにつき1枚ずつ必要です。入院と通院がある場合や、病院と薬局などでそれぞれある場合は、別々の申請書に分けてください。
【医療機関などによる証明】
申請書を医療機関などにお持ちになり、診療月、点数、金額などを記入してもらってください。
なお、証明手数料(文書料)が必要な場合は、申請者の自己負担となります。
【領収書の提出】
保険点数が記載されている領収書があれば、医療機関などによる証明の代わりとします。金額のみの領収書は代わりにできません(ただし、医療機関などで受診者名、保険点数を書いたものであれば代わりとします)。
領収書は原本を提出してください。写しの提出は原則として認められません。
【助成金の支払い】
申請書は、月単位で提出してください。診療を受けた月ではなく、診療を受けた月の翌月以後に提出してください。おおむね、申請があった月の翌月か翌々月に、指定された口座に助成金を振り込みます。
入院などについて
健康保険には、高額療養費や付加給付金など、医療費の払い戻しの制度があります。支払いが高額の場合や家族の中で同じ月に入院した方に、払い戻しする場合があります。
こども医療費の申請と別に、健保組合などに確認してください。
次の場合には手続きをしてください
- 受給資格者又は対象となるこどもが死亡したとき
- 受給資格者又は対象となるこどもの氏名又は住所を変更したとき
- 対象となるこどもの医療保険の種別、内容等を変更したとき
- 受給資格者又は対象となるこどもが生活保護を受けることとなったとき、又は対象となるこどもが児童養護施設等に入所したとき
- こども医療費の振込先を変更したいとき
- ひとり親家庭等医療費制度、重度心身障害者医療費制度などの他制度に該当したとき
受給資格証、印鑑のほか、健康保険証など変更のわかるものをお持ちください。
関連ファイル
こども医療費受給資格内容等変更(消滅)届(PDF:80KB)
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