児童扶養手当
更新日:2024年10月10日
申請について
原則、児童扶養手当の手続きは窓口での申請となりますので、子育て支援課窓口へお越しください。窓口での申請が難しい場合は、子育て支援課までご相談ください。
制度概要
父母の離婚、父または母の死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障がいのある子どもを育てている方に支給されます。
注記:平成22年8月から父子家庭も対象となりました。
令和6年11月から、児童扶養手当の制度が一部変更されます
児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月から 所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。変更後の金額については、下記のとおりです。
対象 | (1) 父母が婚姻を解消した子ども (2) 父または母が死亡した子ども (3) 父または母に一定の障がい(「父または母の障がいの基準」のいずれかに該当)がある子ども (4) 父または母の生死が明らかでない子ども (5) 父または母に1年以上遺棄されている子ども (6) 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども (7) 母が婚姻によらないで懐胎した子ども 上記の子どもを養育している方で、子どもが18歳になった年の年度末(3月31日)までが支給の対象となります。(一定の障がいのある児童は20歳になるまでが支給の対象となります。) (8)父または母がDVによる保護命令を受けた子ども |
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手当額 (全部支給) |
児童1人 | 月額45,500円 |
児童2人 | 月額56,250円 | |
児童3人以上 | 1人につき10,750円を加算(令和6年11月分から) |
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手当の支給 | 申請した翌月分から支給 |
所得制限額
申請者やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が制限されることがあります。
所得制限額未満の場合、全部支給又は一部支給となります。
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養人数 | 令和6年4月分から10月分まで | 令和6年11月分から | ||||
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本人 | 配偶者・扶養義務者 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 | |||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |