児童扶養手当
更新日:2025年7月22日
申請について
原則、児童扶養手当の手続きは窓口での申請となりますので、子育て支援課窓口へお越しください。窓口での申請が難しい場合は、子育て支援課までご相談ください。
制度概要
父母の離婚、父または母の死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障がいのある子どもを育てている方に支給されます。
対象者
次のいずれかに該当する児童を養育している方で、子どもが18歳になった年の年度末(3月31日)までが支給の対象となります。(一定の障がいのある児童は20歳になるまでが支給の対象となります。)
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がい(「父または母の障がいの基準」のいずれかに該当)がある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 父または母がDVによる保護命令を受けた子ども
手当額
手当額は次のとおりです。また、手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の前月分までの手当が年6回、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 46,690円 | 46,680円から11,010円まで |
| 2人目以降加算額 | 11,030円 | 11,020円から5,520円まで |
所得制限額
申請者やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が制限されることがあります。
所得制限額未満の場合、全部支給又は一部支給となります。
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
| 扶養人数 | 令和6年11月分から | ||
|---|---|---|---|
| 本人 | 配偶者・扶養義務者 | ||
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
次のような場合は手当が受けられません
下記以外にも受けられない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
申請する人について
- 婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状態にあるとき(事実婚)
- 離婚届を提出したが前夫又は前妻と同居、同住所にいるとき
- 日本国内に住所を有しないとき
子どもについて
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 里親に委託されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
児童扶養手当の一部支給停止
次のいずれかに該当する方は、児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止が適用され、手当額が減額されます。
対象
- 手当を受給してから5年を経過している方
- 支給要件に該当してから7年を経過している方
ただし、次のいずれかに該当する場合には、一部支給停止適用除外届と関係書類を提出すれば、通常どおりの額を受給することができます。
適用除外となる場合
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 受給者が監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
これまで、障害基礎年金等(注記1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(注記1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
2.支給制限に関する所得の算定
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注記2)が含まれます。
(注記2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
- 上記見直しの対象となる方は「障害基礎年金等」を受給している方です。
- なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注記3)を受給している方は、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(注記3)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。


