児童扶養手当の一部支給停止
更新日:2016年11月1日
次のいずれかに該当する方は、平成20年4月から児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止が適用され、手当額が減額されます。
〔対象〕
- 手当を受給してから5年を経過している方
- 支給要件に該当してから7年を経過している方
ただし、次のいずれかに該当する場合には必要な書類を提出していただければ、一部支給停止の適用除外となります。
〔適用除外となる場合〕
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 受給者が監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
※ 一部支給停止の対象となる方には、当該5年または7年を経過する月の前々月にお知らせを送付します。