ひとり親家庭等医療費の助成
更新日:2024年7月2日
母子家庭・父子家庭・父または母が障がい者である家庭・養育者(親がいないために親に代わってそのこどもを育てている)家庭の、18歳年度末まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)の児童とその家庭の母・父・養育者が医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費を助成します。
申請者や同居等生計を同じくする養育者の所得により、医療費の支給が制限されることがあります。
助成を受けるためには、あらかじめ市役所に受給者証の交付申請をしてください。
対象者
次のいずれかに該当するこどもと、その母、父または養育者
- 父または母が一定の障がいの状態にあるこども
- 父または母が死亡したこども
- 父母が離婚したこども
- 父または母に1年以上遺棄されているこども
- その他の理由で、父または母と生計を同じくしていないこども
ただし、所得制限があります(所得超過となった場合、資格がなくなることもあります)。
対象年齢
こどもの年齢が18歳になる年の年度末(3月31日)まで(ただし、一定の障がいのあるこどもは20歳になる日の前日まで)
助成内容
各種健康保険の適用を受けた医療費・薬剤費等(保険診療一部負担金)を助成します。
注記:健康保険から高額療養費や付加給付金などの払戻しがある場合は、それらを除いた分となります。
(申請の際、健康保険からの給付金決定通知書及び領収書(健康保険の手続きに領収書の原本を提出してしまう場合は写しでも可)の提出が必要)
注記:保険の対象とならない費用は助成されません。
(予防接種、差額ベッド料、薬の容器代、保険外併用療養費〈大病院の初診〉など)
注記:交通事故など第三者行為による医療費は、第三者へ請求してください。
注記:学校管理下における怪我などについては、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となります。医療費総額の4割分が給付されるため、ひとり親家庭等の医療費支給制度の対象外となります。
注記:令和5年1月診療分から自己負担は廃止になりました。
埼玉県内の受診について
健康保険証と受給者証を持参した場合、助成対象となる医療費についての窓口での支払いはありません。
注記:医療機関が現物給付に対応していない場合や一部負担金が21,000円以上となる場合には、全額支払いしてください。その場合は、申請書による手続きが必要となります。
注記:令和4年12月診療分までは、医療機関の窓口で支払い後、子育て支援課または駅前出張所にて医療費の申請が必要です。
医療費の申請(埼玉県外の医療機関での受診の場合など)
- 支給申請書に領収書(受給者名・保険点数を記載)を添付し、子育て支援課または駅前出張所に提出してください。医療費の支払いから5年以内に申請してください。
- 申請書の提出は、月単位の申請であるため、診療を受けた月でなく診療を受けた月の翌月以降に提出してください。
- 20日締めの翌月末(休日の場合は前日)支払いとなっていますので、申請の翌月以降に、指定された口座に振り込みます。なお、医療費が高額な場合などには審査の都合上、振込までにお時間をいただくことがあります。
次の場合には、必ず手続きをお願いします。(受給者証をご持参ください。)
- 母子家庭・父子家庭などでなくなったとき
- 同居者が変わったとき(住民票が別の場合も含む)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 住所、所得、または金融機関の変更があったとき
- 加入している健康保険の種類が変更になったとき
関連ファイル
ひとり親家庭等医療費支給申請書(記入例)(PDF:258KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ