既存木造住宅の耐震改修補助(耐震ステップ3)
更新日:2016年11月1日
市では、既存建築物の耐震化の促進および地震による建築物倒壊による被害の軽減を図るため、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震改修工事を行う方に、その費用の一部を補助します。
対象住宅(次の要件に該当すること)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、工事に着手された建築物
- 耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満であると判定された木造在来工法2階建て以下の一戸建て住宅または、併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅のもの)
申込み資格(次の要件に該当すること)
- 市内に住宅を所有している方で、1年以上ご自分で住んでいる方
- 都市計画法または建築基準法に明らかに違反していない住宅を所有している方
- 市税を滞納していない方
- 市による同様の補助金を受けていない方
対象工事
耐震診断による総合評価が1.0未満の建物について、1.0以上になるように補強工事を行うもので、その工事が当該年度の3月10日までに完了する工事
※ 期間内に市の予算枠を超えた場合は、その時点で申し込みを終了いたします。
工事施工者
建設業法に規定する建設業者、または八潮市小規模建設工事等業者登録をしている業者
補助金の額
- 改修工事に要した費用の23パーセントに相当する額で、250,000円を限度とした額
- 補助金対象者が65歳以上であり、改修に要した費用が300,000円を超える場合は、150,000円を加算
申請に関する注意事項
- 補助金交付申請の前に工事の契約をした場合、補助は受けられません。
- 補助金交付決定までには1カ月ほどの期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
耐震改修を行った場合の減税制度
住宅の耐震改修を行った場合、次の税制優遇措置が受けられます。
所得税の控除
改修に要した費用と改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額で最大20万円を控除(適用要件などの詳細は越谷税務署 電話:048-965-8111へ問い合わせください。)
固定資産税の減額
当該家屋に係る固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の2分の1を減額(適用要件などの詳細については資産税課へ問い合わせください。)
※ 住宅耐震改修証明書および固定資産税減額証明書については、開発建築課へ問い合わせください。
関連情報
ダウンロード
八潮市木造住宅耐震改修補助金交付申請書様式(ワード:32KB)
八潮市木造住宅耐震改修補助金交付要綱(FILES:1,349KB)
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