性能向上計画認定に関すること
更新日:2025年4月1日
性能向上計画認定とは
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは 建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、建設地の所管行政庁 による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。性能向上計画認定を取得すると 容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入 (上限 10% )とする)などのメリットを受けることができます。
認定基準
(1)省エネルギー性能が建築物省エネ法に基づく誘導基準に適合するものであること。
(2)建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
(3)資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
(4)複数建築物の認定を取得する場合、他の建築物についても、誘導基準に適合するものであること。
認定申請手続き・手数料
認定後の手続き
性能向上計画認定の認定を受けた建築物の建築工事が完了した場合は、工事完了報告書(細則第2号様式)に次の書類を添付して提出してください。
・建築基準法に基づく検査済証の写し
・認定通知書の写し
・工事完了報告書の写し
認定申請の提出先
申請書の提出先は、規模・構造等により異なります。ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
建築物の規模・構造等 | 受付窓口 |
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建築基準法第6条第1項第1号、第2号(八潮市で取り扱うものを除く)に掲げる建築物 | 越谷建築安全センター 建築安全担当 電話 :048-964-5294 所在地:越谷市越ケ谷4-2-82 |
建築基準法第6条第1項第2号※(一部のみ)及び第3号に掲げる建築物 | 八潮市役所 住宅・建築課 電話 :048-996-3596 所在地:八潮市中央1-2-1 |
※第2号のうち八潮市で取り扱うもの(以下を全て満たす木造建築物)
・延べ面積が300平方メートル以下のもの
・高さが16m以下のもの
・地階を除く2の階数を有するもの
細則・様式
申請書の様式については、国のホームページをご参照ください。
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