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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

更新日:2026年2月10日

建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

 令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が令和7年4月1日に全面施行され、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が大きく改正されました。
 詳細については、下記ホームページをご覧ください。

八潮市内の建築物の事務窓口について(令和7年4月1日以降)

 現在、建築物は建築基準法第6条第1項において、 一号から三号まで区分が分かれており、八潮市内の建築物は、その区分によって事務窓口が異なります。
 詳細については、下記パンフレットをご覧ください。

建築士等を対象とした個別サポートについて

 国は、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士等)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制を全都道府県において構築しております。
 埼玉県においては、(一社)埼玉建築設計監理協会を幹事団体とし、(一社)埼玉建築士会及び(一社)埼玉県建築士事務所協会の建築士関係3団体が、県と連携し、建築士向け個別サポートの事務局を務めます。
 詳細については、下記ホームページをご覧ください。

手数料の改定について

 建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴い、審査内容が見直されることから、建築確認や完了検査等の手数料の改正(引上げ)をしました。
 詳細は、下記をご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部 住宅・建築課 建築担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3596

FAX:048-997-7669

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