建設リサイクル法についてのお知らせ
更新日:2016年11月1日
市民の皆さんご存じですか?建物を壊すとき、所有者は建設リサイクル法による届け出が必要です。
建築物の解体および新築工事等の建設工事(対象建設工事に該当する場合)を行う場合は、「分別」と「リサイクル」が必要です。
対象建設工事の発注者は、工事の7日前までに工事計画などについて、工事箇所を管轄する県の越谷建築安全センター、または市の担当窓口へ届け出なければなりません。
(対象建設工事)
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 当該工事に係る床面積が80平方メートル以上のもの |
建築物の新築または増築工事 | 当該工事に係る床面積が500平方メートル以上のもの |
建築物の修繕または模様替え | 当該工事の請負金額が1億円以上のもの |
その他の工作物に係る工事等 | 当該工事の請負金額が500万円以上のもの |
(届出窓口)
越谷建築安全センターまたは市開発建築課
注記:対象建設工事の種類等により届け出の窓口が異なる場合がありますので、詳しくは市開発建築課建築指導係にお問い合わせください。
注記:詳しくは、埼玉県ホームページ(建設リサイクル法関係)をご覧ください。