建設リサイクル法に関すること
更新日:2016年11月1日
解体工事などを行う施主の皆様へ
建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、届出(通知)が必要です。
対象建設工事の発注者または対象建設工事を自ら施工する方は、工事着手の7日前までに届出なければなりません。
届出が必要な建設工事(対象建設工事)
建設リサイクル法に基づき、事前に届出が必要になる工事は、(1)の特定建設資材を使用した建築物等の解体工事等又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、(2)の規模の基準以上の建設工事です。
(1)特定建設資材
・コンクリート
・コンクリートと鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルトコンクリート
(2)工事の規模
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 当該工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築または増築工事 | 当該工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 当該工事の請負金額が1億円以上(税込) |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事(舗装、造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物) | 当該工事の請負金額が500万円以上(税込) |
届出書の提出先
届出書の受付窓口は、工事の種類や規模により異なります。ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
建築物の規模・種類等 | 受付窓口 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第1号、第2号(八潮市で取り扱うものを除く)に掲げる建築物 |
越谷建築安全センター 建築安全担当 電話 :048-964-5294 所在地:越谷市越ケ谷4-2-82 |
建築基準法第6条第1項第2号※(一部のみ)及び第3号に掲げる建築物 |
八潮市役所 住宅・建築課 電話 :048-996-3596 所在地:八潮市中央1-2-1 |
※第2号のうち八潮市で取り扱うもの(以下を全て満たす木造建築物)
・延べ面積が300平方メートル以下のもの
・高さが16m以下のもの
・地階を除く2の階数を有するもの
届出書類・様式
様式については、埼玉県と同様の様式を使用しているため、下記ホームページをご参照ください。
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