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長期優良住宅に関すること

更新日:2025年4月1日

長期優良住宅とは

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。

 長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、所管行政庁へ当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。

認定基準

居住環境要件等について

認定申請手続き・手数料

 不足書類がないか下記チェックリストをご活用ください。申請の際は、チェックリストのご提出もお願いします。

認定後の手続き

 認定を受けた長期優良住宅の建築工事が完了した場合は、工事完了報告書(細則第2号様式)に次の書類を添付して提出してください。
 ・建築基準法に基づく検査済証の写し
 ・認定通知書の写し
 ・工事完了報告書の写し

税の特例措置

認定申請の提出先

 申請書の提出先は、規模・構造等により異なります。ご不明な点はお電話でお問い合わせください。

建築物の規模・構造等 受付窓口
建築基準法第6条第1項第1号、第2号(八潮市で取り扱うものを除く)に掲げる建築物 越谷建築安全センター 建築安全担当
電話 :048-964-5294
所在地:越谷市越ケ谷4-2-82
建築基準法第6条第1項第2号※(一部のみ)及び第3号に掲げる建築物 八潮市役所 住宅・建築課
電話 :048-996-3596
所在地:八潮市中央1-2-1

※第2号のうち八潮市で取り扱うもの(以下を全て満たす木造建築物)
 ・延べ面積が300平方メートル以下のもの
 ・高さが16m以下のもの
 ・地階を除く2の階数を有するもの

細則・様式

 申請書の様式については、国のホームページをご参照ください。

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お問い合わせ

都市整備部 住宅・建築課 建築担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3596

FAX:048-997-7669

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