長期優良住宅について
更新日:2019年10月15日
長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
なお、八潮市では建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(木造2階建て程度の一戸建ての住宅)を対象として申請することができます。
その他の第1号から第3号に該当する建築物(共同住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの等)につきましては、越谷建築安全センターに申請することになります。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について
長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
八潮市の認定に係る住宅においては、以下に掲げる基準を満たしている必要があります。
1 地区計画区域内における取扱い
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に適合していること。
- 八潮南部西地区 地区計画
- 八潮南部中央地区 地区計画
- 八潮南部東地区 地区計画
- 西袋上馬場地区 地区計画
- 南後谷西地区 地区計画
- 草加三郷線沿道地区 地区計画
- 伊勢野地区 地区計画
⇒詳細は地区計画をご覧ください。
2 景観計画区域内における取扱い
景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。
- 八潮市景観計画
⇒詳細は八潮市景観計画についてをご覧下さい。
3 都市計画施設等区域における取扱い
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域に立地しないこと。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に立地しないこと。
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地再開発事業の区域に立地しないこと。
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域に立地しないこと。
※ただし、当該区域内であっても土地区画整理事業施行区域内における除却が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は除きます。
都市計画施設等の詳細は都市計画課の窓口にてご確認ください。
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