長期優良住宅認定申請手数料の改正
更新日:2022年2月9日
令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律および住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。この法改正に伴い長期優良住宅の認定手続に変更などが生じたため、下記のとおり認定申請手数料を改正します。
改正日
令和4年2月20日
改正日以降は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定に基づく「確認書等」を活用した認定申請になるため、改正後の手数料を納付してください。
注記:確認書等とは「確認書」もしくは「住宅性能評価書」で、住宅の構造および設備が長期使用構造などである旨が記載されたもの(写し可)
住宅の種類 | 改正後 令和4年2月20日以降 | 改正前 令和4年2月19日まで | ||||||
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「確認書等あり」 | 「適合証」あり | |||||||
一戸建ての住宅 | 新築 8,000円(57,000) | 新築 6,000円(57,000円) | ||||||
増築または改築 13,000円(85,000円) | 増築または改築 10,000円(85,000円) | |||||||
共同住宅等(500平方メートル以下) | 新築 17,000円(127,000円) | 新築 13,000円(127,000円) | ||||||
増築または改築 25,000円(194,000円) | 増築または改築 21,000円(194,000円) |
( )内の金額は確認書等が提出されない場合
また、変更の場合は、当初の金額の1/2
注記:譲受人の決定と地位の承継承認は一律2,200円で変更ありません。
長期優良住宅の認定申請手続きについて
長期優良住宅とは
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