省エネ適合性判定に関すること
更新日:2025年4月1日
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
令和7年4月1日の法改正の施行により、原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられます。
省エネ基準への適合を確認するためには、新3号建築物を除き、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という)を受ける必要がありますが、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、 以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認することができます。
・仕様基準により設計した住宅
・設計住宅性能評価を受けた住宅
・長期優良住宅の認定または 長期使用構造等の確認を受けた住宅
仕様基準の詳細について:国土交通省ホームページ(外部サイト)
手続き・手数料
申請の提出先
申請書の提出先は、規模・構造等により異なります。ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
建築物の規模・構造等 | 受付窓口 |
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建築基準法第6条第1項第1号、第2号(八潮市で取り扱うものを除く)に掲げる建築物 | 越谷建築安全センター 建築安全担当 電話 :048-964-5294 所在地:越谷市越ケ谷4-2-82 |
建築基準法第6条第1項第2号※(一部のみ)及び第3号に掲げる建築物 | 八潮市役所 住宅・建築課 電話 :048-996-3596 所在地:八潮市中央1-2-1 |
※第2号のうち八潮市で取り扱うもの(以下を全て満たす木造建築物)
・延べ面積が300平方メートル以下のもの
・高さが16m以下のもの
・地階を除く2の階数を有するもの
細則・様式
申請書の様式については、国のホームページをご参照ください。
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