低炭素建築物新築等計画の認定について
更新日:2019年10月29日
低炭素建築物新築等計画の認定について
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁(八潮市または埼玉県)へ申請し、認定を受けることができます。
なお、八潮市では建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(木造2階建て程度の一戸建ての住宅)を対象として申請することになります。
その他の第1号から第3号に該当する建築物(共同住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの等)につきましては、埼玉県に申請することになります。
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