低炭素建築物に関すること
更新日:2025年4月1日
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、所管行政庁へ申請して、認定を受けることができます。
認定基準
(1)市街化区域等内に建築される建築物であること
(2)省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること
(3)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
(4)資金計画が適切なものであること
認定申請手続き・手数料
認定後の手続き
認定を受けた低炭素建築物の建築工事が完了した場合は、工事完了報告書(細則第4号様式)に次の書類を添付して提出してください。
・建築基準法に基づく検査済証の写し
・認定通知書の写し
・工事完了報告書の写し
税の特例措置
認定申請の提出先
申請書の提出先は、規模・構造等により異なります。ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
建築物の規模・構造等 | 受付窓口 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第1号、第2号(八潮市で取り扱うものを除く)に掲げる建築物 | 埼玉県都市整備部建築安全課 電話 :048-830-5511 |
建築基準法第6条第1項第2号※(一部のみ)及び第3号に掲げる建築物 | 八潮市役所 住宅・建築課 |
※第2号のうち八潮市で取り扱うもの(以下を全て満たす木造建築物)
・延べ面積が300平方メートル以下のもの
・高さが16m以下のもの
・地階を除く2の階数を有するもの
細則・様式
申請書の様式については、国のホームページをご参照ください。
国ホームページ(低炭素建築物認定制度 関連情報)(外部サイト)
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