居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)
更新日:2025年10月1日
居住サポート住宅について
居住サポート住宅とは、令和6年6月改正の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)により創設された、居住支援法人等(住宅確保要配慮者の居住の支援を行う居住支援法人やNPO法人など)と賃貸人が連携して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎなど)を行う住宅として認定された住宅です。
注記:国の説明資料から抜粋
改正セーフティネット法について、詳しくは以下のリンクをご確認ください。国土交通省ホームページ(外部サイト)
居住サポート住宅をお探しの方<入居者向け>※令和7年10月1日から開始
居住サポート住宅として認定された住宅については、情報提供Webサイトで検索や閲覧ができます。
Webサイトのリンクについては、公開され次第こちらに掲載します。
居住サポート住宅の認定をお考えの方<事業者向け>※令和7年10月1日から認定申請受付開始
認定を受けるメリット
居住サポート住宅としての認定を受けると、次のようなメリットがあります。
- 住宅確保要配慮者への住宅提供や、福祉へのつなぎをスムーズに行うことができます。
- 居住支援法人等と連携することで、孤独死や残置物への対応等賃貸に関するさまざまな心配ごとが軽減され、安心して空家を貸し出すことができます。
- 入居する住宅確保要配慮者は認定保証業者が原則として家賃債務保証を引き受けるため、家賃の滞納に関する不安が軽減されます。
- 生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について、代理納付を希望することができます。
注記:家賃及び共益費の口座振替納付(自動引き落とし)が行われている場合を除きます。 - 住宅改修費に係る補助が受けられます。
生活保護の特例について
生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について代理納付を希望する場合は、以下の書類を八潮市福祉事務所まで提出してください。
ただし、希望にあたっては、居住支援協議会の構成員である認定事業者であることなどの要件を満たす必要があります。認定事業者の要件や必要書類の詳細については、福祉事務所までお問合せください。
別記様式第十号(通知書)(ワード:53KB)
PDF版(PDF:243KB)
- 認定事業者の要件を満たしていることを証明する書類
- 賃貸借契約書の写し
住宅改修費に係る補助制度について
住宅改修費に係る補助制度について、国による直接補助の詳細、申請要領については、住宅保証支援機構のホームページをご確認ください。
住宅保証機構ホームページ(外部サイト)
認定申請の流れ
申請の際は、Webシステムを利用して行います。システムの詳細については、公開され次第こちらに掲載します。
- Webシステム(リンクは公開され次第、こちらに掲載します。)へログインし、登録情報を入力後、必要書類を添付のうえ、市に居住安定援助計画の認定申請を行います。
- 市の住宅部局、福祉部局でそれぞれ審査を行った後、市が承認(認定)を行います。
- システム上に情報が公開され、認定申請を行った事業者に対しメールで通知されます。
注記:システム上に情報が公開されることで、法令上必要となる認定事業者の「公示義務」が果たされたとみなされます。
認定基準
主な認定基準
規模
新築住宅:各戸の床面積が25平方メートル以上
ただし、共用部分に台所、収納設備または浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上
既存住宅:各戸の床面積が18平方メートル以上
ただし、共用部分に台所、収納設備または浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は13平方メートル以上
構造及び設備
- 各居住部分に台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
- 耐震性を有すること
- 建築基準法及び消防法の違反がないこと
専用戸数の数
1戸以上
注記:専用住宅とは、入居者を要援助者(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの提供が必要な方)及び同居するその配偶者等に限定した住宅のことです。
入居者に提供する居住安定援助(居住サポート)の内容
- 要援助者に居住安定援助を提供する場合、以下のすべてを提供すること
- 1日1回以上の安否確認(通信機器の設置などによる)を行うこと
- 1月に1回以上の見守り(訪問などによる生活状況などの把握)を行うこと
- 福祉サービスへのつなぎを行うこと
- 要援助者以外に居住安定援助を提供する場合、必要に応じて上記に準ずるものを提供すること
その他
- 特定の者について不当に差別的なものでないこと
- 入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないこと
詳しくは、下記「事前相談について」記載の窓口へお問合せください。
認定申請書類および添付書類
認定関連
必要書類・添付書類などについては、準備中です。(準備が整い次第こちらに掲載します。)
事業廃止、変更等
様式については、準備中です。(準備が整い次第こちらに掲載します。)
事前相談について
認定申請を行うにあたっての問合せや事前相談につきましては、下記窓口でお受けします。
住宅部門
- 事業者の要件や住戸の面積・設備などハード面の認定基準について
都市整備部 住宅・建築課 住宅担当(内線324・346)
福祉部門
- 家賃扶助の代理納付を希望する場合や生活困窮者自立支援相談などに関すること(福祉サービスへのつなぎ先)
健康福祉部 社会福祉課 福祉企画係(内線316)
- 高齢者への福祉サービスに関する認定基準などについて
健康福祉部 長寿介護課 地域包括ケア推進係(内線448)
- 障がい者への福祉サービスに関する認定基準などについて
健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係(内線852)・ 障がい給付係(内線434)
- 児童福祉の相談窓口などについて(福祉サービスへのつなぎ先)
子ども家庭支援部 子ども家庭支援課 子ども相談係(内線806)
認定等に関する注意点
- 認定事項に変更などがあった時や、認定事業を廃止した時、目的外使用申請を行う時は、Webシステムを通して八潮市に申請や届出を行う必要があります。
- 認定事業者は、前年度の居住安定援助の実施状況などについて毎年報告する義務があります。
- 認定事業の廃止の届出をしなかった場合などには30万円以下の罰金に処されます。
関連リンク
埼玉県住まい安心支援ネットワーク(埼玉県居住支援協議会)ホームページ(外部サイト)
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