長期優良住宅 維持保全状況等調査の実施
更新日:2025年9月30日
認定を受けた長期優良住宅は、認定時の維持保全計画に従って点検・修繕などを行い、その状況に関する記録の作成・保存が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律で定められています。
このことから、本市では、認定長期優良住宅の維持保全の状況などを確認するため、同法第12条に基づく調査を以下のとおり実施します。
なお、調査対象住宅の所有者宛に10月中に文書を郵送します。
報告対象住宅
長期優良住宅として認定を受け、工事完了(予定)から5年、10年を経過した住宅
注記:対象の長期優良住宅から無作為に抽出して調査を実施しますので、依頼文書が届かない場合は報告の必要はありません。
報告内容
- 住宅の建築および維持保全の状況に関する記録などの保存状況
- 住宅の維持保全状況
報告方法
状況報告書・別紙・維持保全(点検・補修等)の記録(写し)などを持参または郵送にて報告してください。
報告期限
11月4日(火曜日)まで
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