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認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2024年4月3日

 新築された住宅のうち,一定の基準に適合する認定長期優良住宅については、市に申告すると、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

要件
  • 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される認定長期優良住宅
  • 新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅
必要書類  新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに「認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類」を添えて申告が必要です。
減額内容

 範囲 一戸当たり120平方メートル(併用住宅の場合は住宅部分)
 割合 範囲分の固定資産税額について2分の1が減額されます。
 期間 一般の住宅については、新築後5年度分
 3階建以上の中高層耐火住宅等については、新築後7年度分

関連情報

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お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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