このページの先頭です


縦覧帳簿の縦覧と審査の申出

更新日:2024年4月3日

縦覧帳簿の縦覧と審査の申出

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 縦覧とは、土地および家屋について、所有している資産の価格と市内にある他の資産の価格とを比較し、本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度で、縦覧帳簿をご覧いただくものです。
 この縦覧は、市役所資産税課の窓口で、納税者またはその代理人の方を対象に行っています。縦覧をする方は、窓口にマイナンバーカード、運転免許証または健康保険証など、本人であることを確認できるものをご持参ください。
 なお、代理人の方が縦覧する場合は、委任状など窓口に来た方が代理人であることを確認するための書類と代理人の方ご自身のマイナンバーカード、運転免許証または健康保険証などが必要となります。

固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

 課税の基礎となった固定資産の「価格」に不服がある場合は、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後起算して3月以内に文書をもって、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(令和6年4月1日以降に固定資産の価格を決定した場合は、納税通知書の交付を受けた日後3月以内)
 固定資産評価審査委員会は、市民、市税の納税義務者または学識経験者の中から議会の同意を得て市長が選任した委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

本文ここまで


以下フッターです。