緑化計画書の提出
更新日:2024年8月1日
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例により、共同住宅、工場、店舗等を建築する場合、その敷地内緑化のため、緑化計画書を提出していただくことになります。
埼玉県内の3,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条の建築に関する確認を要する建築行為を行う場合、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により緑化計画書の届出が必要となります。
標準処理期間 | |
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緑化計画書 | 10日(土、日、祝日除く) |
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「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例」に係る緑化計画書の届出について(PDF:126KB)
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